コラム「遺言の撤回・取消しはできるのか?|仙台・宮城の弁護士が詳しく解説」

1 はじめに:遺言は一度作成したら変更できないのか?

「一度作った遺言は、もう二度と取り消せないのでは?」
「公正証書遺言を破り捨てたら撤回になるの?」

このような疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。
しかし、遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度であり、生前であればいつでも撤回・変更することが可能です。
ただし、撤回や取消しには一定の法的要件や注意点があります。

今回は、仙台・宮城エリアで多数の相続案件を扱う結の杜総合法律事務所が、遺言の撤回・取消しについてわかりやすく解説します。


2 遺言の撤回はいつでも可能(民法1022条)

遺言は、遺言者が亡くなって初めて効力を発生します。
したがって、遺言者は生前であればいつでも自由に撤回・変更が可能です(民法1022条)。

この「撤回」は、遺言の効力が発生する前に、遺言内容を無効にする手続きを指します。
つまり、「新しい遺言を書いて古い内容を取り消す」などの方法で行うことができます。


3 遺言書を破棄した場合の扱い(法定撤回)

遺言の撤回は通常、遺言の方式に従って行いますが、民法は例外的に「法定撤回」として、以下のような場合には自動的に撤回されたものとみなすと定めています。

(1)法定撤回の主なパターン

  1. 後の遺言が前の遺言と抵触するとき(民法1023条1項)
  2. 遺言後に、内容と抵触する生前処分を行ったとき(民法1023条2項)
  3. 遺言者が故意に遺言書を破棄したとき(民法1024条前段)
  4. 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したとき(民法1024条後段)

(2)「破棄」とはどんな行為か

破棄とは、遺言書を焼却・切断・判読不能にするような物理的行為を指します。
ただし、文字が多少残っていても、「全体に赤線を引く」など内容を完全に無効化する意思が明確な場合は撤回とみなされます(最高裁平成27年11月20日判決)。

(3)撤回が成立するための条件

破棄による撤回が成立するには、遺言者の故意(撤回の意思)が必要です。
他人が誤って破棄した場合や、偶然破損しただけでは撤回にはなりません。


4 公正証書遺言を破棄した場合は撤回になるのか?

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者が破棄することはできません。
では、遺言者が手元の正本(写し)を破棄した場合に撤回とみなされるのかが問題になります。

この点について判例はありませんが、通説では次のように解されています。

  • 原本は公証役場にあるため、正本を破棄しても遺言の撤回とはならない。
  • 一方で、「正本を破棄する行為をもって撤回の意思表示とみなすべき」とする学説も存在。

したがって、公正証書遺言を撤回したい場合は、必ず新たな遺言を作成することが安全です。


5 錯誤・詐欺・強迫による遺言の取消し

(1)取消しが認められる場合

遺言も法律行為の一種です。
そのため、錯誤(思い違い)・詐欺・脅迫によって作成された遺言は、民法95条・96条により取り消すことができます。
取消しが認められると、遺言は遡って無効となります(民法121条)。

(2)取消権を行使できる人

  • 遺言者本人(生前に意思能力がある場合)※ただし、否定説もあり。
  • 相続人(遺言者死亡後に取消権を相続)

ただし、詐欺や脅迫を行った相続人は民法891条4号の相続欠格事由に該当するため、取消権を行使することはできません。

(3)取消しの方法

取消しの手続は特に定められていませんが、実務上は次のような方法が考えられます。

  • 他の相続人が連名で、錯誤・詐欺・強迫により無効である旨を通知
  • 「遺言無効確認の訴え」を家庭裁判所に提起する(最判昭47・2・15)

6 まとめ:遺言の撤回・取消しは専門家への相談が重要

遺言の撤回や取消しは、法的要件や証拠関係が複雑で、相続トラブルに発展するリスクが非常に高い分野です。
特に、公正証書遺言や錯誤・詐欺・強迫が関係する場合には、早期に弁護士へ相談することが重要です。


7 結の杜総合法律事務所のご案内(仙台・宮城の遺言・相続専門チーム)

結の杜総合法律事務所は、税理士法人を併設し、弁護士・税理士である髙橋和聖が代表を務めています。
東北エリアで、弁護士法人と税理士法人を一体運営している事務所はほとんどなく、
法律・税務・会計をワンストップでサポートできる体制が整っています。

ご相談いただける内容

  • 遺言書の作成・撤回・取消し
  • 公正証書遺言の手続サポート
  • 相続放棄・遺産分割協議・遺留分請求
  • 相続税申告や税務対策のご相談

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