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はじめに
家族が亡くなると、葬儀費用、入院費、施設利用料、公共料金など、短期間にさまざまな支払が必要になります。
ところが、金融機関が口座名義人の死亡を知ると、通常はその口座から自由に預金を引き出せなくなります。遺産分割協議が終わるまで払戻しを受けられなければ、葬儀費用などを相続人が一時的に立て替えなければなりません。
このような問題に対応するため、現在の民法には、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で相続預金の払戻しを受けられる制度が設けられています。
本稿では、遺産分割前の預貯金の払戻し制度について、払戻し可能額の計算方法、金融機関で直接手続をする方法、家庭裁判所を利用する方法、払戻し後の注意点などを解説します。
1 亡くなった方の預貯金は遺産分割の対象になる
亡くなった方名義の預貯金は、相続財産となります。
最高裁判所は、2016年12月19日の大法廷決定により、共同相続された普通預金、通常貯金、定期貯金などの預貯金債権は、遺産分割の対象になると判断しました。
その結果、原則として、共同相続人の一人が自分の法定相続分だけを金融機関へ請求し、自由に払戻しを受けることはできなくなりました。
しかし、遺産分割協議には時間がかかることがあります。相続人同士の意見が対立している場合や、連絡の取れない相続人がいる場合には、数か月から数年を要することもあります。
そこで、葬儀費用や生活費などの資金需要に対応するため、2019年7月1日から遺産分割前の預貯金払戻し制度が施行されました。moj.go.jp
2 遺産分割前の払戻しには2つの方法がある
遺産分割前に預貯金の払戻しを受ける方法には、大きく分けて次の2つがあります。
- 家庭裁判所を利用せず、金融機関で直接払戻しを受ける方法
- 家庭裁判所へ仮払いを申し立てる方法
金融機関で直接手続をする方法は、比較的利用しやすい反面、払戻し可能額に上限があります。
一方、家庭裁判所を利用する方法には一律150万円という上限はありませんが、遺産分割調停または審判の申立てが必要であり、仮払いの必要性について裁判所の判断を受けなければなりません。
政府広報オンラインでも、この2つの制度が案内されています。政府広報オンライン
3 金融機関で直接払戻しを受ける方法
共同相続人は、民法909条の2に基づき、他の相続人の同意を得なくても、一定額まで単独で預貯金の払戻しを受けることができます。
払戻し可能額は、次の計算式で求めます。
相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
ただし、一人の相続人が同一の金融機関から払戻しを受けられる金額は、合計150万円が上限です。
計算例
相続人が妻と長男・長女の3人で、亡くなった方がA銀行に普通預金1,200万円を持っていたとします。
法定相続分は、妻が2分の1、長男と長女がそれぞれ4分の1です。
妻が単独で払戻しを受けられる計算上の金額は、次のとおりです。
1,200万円 × 3分の1 × 2分の1 = 200万円
ただし、同一金融機関からの払戻しには150万円の上限があるため、妻がA銀行から払戻しを受けられる金額は150万円までです。
長男の場合は、次のようになります。
1,200万円 × 3分の1 × 4分の1 = 100万円
この場合、長男がA銀行から払戻しを受けられるのは100万円までです。
4 150万円の上限は「口座ごと」ではなく「金融機関ごと」
150万円の上限は、預金口座ごとではなく、相続人一人につき、同一の金融機関ごとに適用されます。
例えば、亡くなった方がA銀行の本店と支店に複数の口座を持っていたとしても、一人の相続人がA銀行から受けられる払戻しの合計額は150万円までです。
一方、A銀行とB銀行にそれぞれ預金がある場合には、各金融機関について計算式と150万円の上限が適用されます。
ただし、それぞれの金融機関に150万円以上の預金があれば、常に各行から150万円ずつ受け取れるわけではありません。口座ごとの預金残高と、その相続人の法定相続分に基づく計算が先に必要です。
5 金融機関での手続に必要となる主な書類
具体的な必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的には次のような資料を求められます。
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
- 相続人の範囲が確認できる戸籍
- 払戻しを求める相続人の印鑑登録証明書
- 払戻しを求める相続人の本人確認書類
- 預金通帳、キャッシュカードなど
- 金融機関所定の払戻請求書
法定相続情報一覧図を作成している場合は、戸籍一式に代えて提出できることがあります。
もっとも、遺言書がある場合、相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合、相続放棄をした人がいる場合などには、追加資料が必要になる可能性があります。
手続を始める前に、対象となる金融機関へ必要書類を確認しましょう。
6 家庭裁判所へ仮払いを申し立てる方法
金融機関で直接払戻しを受けられる金額では必要な費用を賄えない場合は、家庭裁判所へ預貯金債権の仮分割の仮処分を申し立てる方法があります。
この方法を利用するには、原則として、遺産分割調停または遺産分割審判が家庭裁判所に申し立てられている必要があります。
家庭裁判所は、次のような事情を考慮して、特定の預貯金の全部または一部を申立人に仮に取得させるかを判断します。
- 被相続人の債務を支払う必要がある
- 相続人の生活費を確保する必要がある
- 葬儀費用や医療費などを支払う必要がある
- 預貯金を利用する具体的な必要性がある
- 仮払いによって他の共同相続人の利益を害しない
この手続には、金融機関で直接払戻しを受ける場合のような一律150万円の上限はありません。
ただし、必要性があるからといって、希望額の全額が必ず認められるわけではありません。他の相続人の法定相続分や、遺産全体の内容なども考慮されます。
家事事件手続法200条3項は、家庭裁判所がこの仮処分を認めるための要件を定めています。e-Gov 法令検索
7 キャッシュカードで先に引き出してもよいか
亡くなった方のキャッシュカードと暗証番号を知っている場合、「口座が凍結される前に引き出しておこう」と考える方もいます。
しかし、他の相続人に知らせずに預金を引き出すと、後から次のような問題が生じる可能性があります。
- 遺産の使い込みを疑われる
- 引出額や使途について説明を求められる
- 遺産分割協議がまとまらなくなる
- 不当利得返還請求や損害賠償請求を受ける
- 遺産分割調停や訴訟に発展する
- 金融機関の取引規定との関係が問題になる
葬儀費用などに使用する予定であっても、預貯金払戻し制度を利用するか、他の相続人の同意を得たうえで正式な相続手続を行う方が安全です。
やむを得ず支払を立て替えた場合は、領収書、請求書、振込記録などを必ず保管してください。
8 払戻しを受けた金額は、最終的な取り分とは別に計算されるのか
金融機関で直接払戻しを受けた金額は、その相続人が遺産の一部を先に取得したものとして扱われます。
したがって、払戻しを受けた金額が、最終的な相続分に上乗せされるわけではありません。
例えば、最終的な遺産分割で、その相続人が取得すべき財産が500万円と決まり、既に100万円の払戻しを受けていた場合は、原則として残り400万円を取得する形で調整します。
払戻しを受けた事実を他の相続人に伝えず、そのまま遺産分割協議を進めると、後に協議の前提が違っていたとして紛争になる可能性があります。
払戻しを受けた場合は、次の資料を保管し、遺産分割協議の際に開示することが重要です。
- 金融機関へ提出した払戻請求書
- 払戻金額が記載された書類
- 振込先口座の取引履歴
- 払戻金の使途が分かる領収書
- 葬儀会社、病院、施設などからの請求書
- 他の相続人との連絡記録
9 葬儀費用に使えば、相続税の対象から外れるのか
遺産分割前に預金の払戻しを受け、そのお金を葬儀費用に使用したとしても、相続開始時に存在した預貯金が当然に相続財産から除外されるわけではありません。
相続税の計算では、原則として、被相続人が死亡した時点の預貯金残高を相続財産に計上します。
一方、相続人や包括受遺者が負担した一定の葬式費用は、相続税の計算上、遺産総額から控除できる場合があります。国税庁は、火葬、埋葬、納骨、遺体の搬送、通夜などに通常必要となる費用を、控除対象となる葬式費用として案内しています。nta.go.jp
ただし、香典返し、墓地・墓石の購入費用、初七日その他の法要費用などは、原則として相続税上の葬式費用に含まれません。
相続税の申告に備え、葬儀関係の領収書、請求書、支払記録を保管しておくことが重要です。
実務上の注意点
遺産分割前に預貯金の払戻しを受ける場合は、次の点に注意してください。
- まず遺言書の有無を確認する
- 相続人の範囲を戸籍で確定する
- 相続放棄を検討している場合は、安易に預金を使わない
- 相続開始時の口座残高を確認する
- 金融機関ごとに払戻し可能額を計算する
- 他の相続人へ払戻しの事実と使途を伝える
- 領収書や請求書を必ず保管する
- 払戻金を自分の生活費などに流用しない
- 遺産分割協議書に払戻済みの金額を反映する
- 相続税申告の際は、死亡時の預金残高を基準に確認する
特に注意が必要なのは、相続放棄を検討している場合です。
亡くなった方の預金を払い戻して私的に使用すると、相続財産を処分したとして、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
債務の有無が分からない場合や、相続放棄を選択する可能性がある場合は、預金に手を付ける前に弁護士へ相談してください。
よくある質問
Q1 他の相続人の同意がなくても払戻しを受けられますか
民法909条の2に基づく金融機関での払戻しであれば、法定の上限内で、他の相続人の同意を得ずに手続ができます。
ただし、払戻しを受けた金額は、その相続人が遺産の一部を先に取得したものとして、最終的な遺産分割で調整されます。
Q2 一つの銀行に複数の口座があれば、口座ごとに150万円を引き出せますか
できません。
150万円は、相続人一人につき、同一の金融機関から払戻しを受けられる合計額の上限です。支店や口座が複数あっても、同じ金融機関であれば合算されます。
Q3 葬儀費用以外の目的でも利用できますか
金融機関で直接払戻しを受ける制度については、法律上、使途が葬儀費用だけに限定されているわけではありません。
もっとも、払戻金も遺産の一部です。私的な支出に使用すれば、他の相続人との間で返還や精算をめぐる問題が生じる可能性があります。
Q4 150万円を超える葬儀費用が必要な場合はどうしますか
他の相続人全員の同意を得て正式な相続手続を行う方法のほか、遺産分割調停または審判を申し立てたうえで、家庭裁判所に預貯金債権の仮分割の仮処分を申し立てる方法があります。
家庭裁判所の手続では、支払の必要性や金額を示す請求書などの資料が必要になります。
Q5 払戻しを受けると、相続放棄ができなくなりますか
払戻しを受けたことだけで、直ちに相続放棄ができなくなるとは限りません。
しかし、払い戻した預金を自分のために使うなど、相続財産を処分したと評価される行為があると、単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、原則として払戻しを行う前に弁護士へ相談すべきです。
Q6 金融機関から手続を断られた場合はどうすればよいですか
まず、断られた理由と不足書類を確認します。
戸籍が不足している、法定相続分を確認できない、既に上限額まで払戻しが行われているなど、さまざまな理由が考えられます。
制度の適用や相続関係に争いがある場合は、弁護士を通じて金融機関へ確認するか、家庭裁判所の手続を検討します。
まとめ
遺産分割が終わる前でも、相続人は一定の範囲で亡くなった方の預貯金の払戻しを受けられます。
金融機関で直接手続をする場合の払戻し可能額は、次の計算式で求めます。
相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
ただし、同一の金融機関について、相続人一人当たり150万円が上限です。
これを超える資金が必要な場合には、遺産分割調停または審判を申し立てたうえで、家庭裁判所に仮払いを求める方法があります。
いずれの方法でも、払戻しを受けた金額は最終的な遺産分割で調整されます。後のトラブルを避けるため、払戻金額、使途、領収書などを明確に記録しておくことが重要です。
当事務所へのご相談
弁護士法人結の杜総合法律事務所では、仙台・宮城を中心に、遺産分割前の預貯金の払戻し、遺産分割協議、遺産分割調停、相続放棄、相続税申告を含む相続問題についてご相談をお受けしています。
当事務所の代表弁護士は税理士資格も有しており、税理士事務所を併設しています。そのため、預貯金の払戻しや遺産分割と、相続税申告・葬式費用の税務上の取扱いを併せて検討することが可能です。
葬儀費用などを支払うため早急に預金が必要な場合や、払戻しを受けることについて他の相続人との紛争が予想される場合は、お早めにご相談ください。
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
