コラム「検察官がする事件処理とは?起訴・不起訴・略式命令の違いを弁護士が解説」

「家族が逮捕された後、これからどうなるのか?」
「不起訴になる可能性はあるのか?」
「略式命令とは何か?」

刑事事件では、警察の捜査後、事件は検察官に送致されます。
その後の判断を行うのが検察官です。

本コラムでは、検察官が行う事件処理の種類と流れについて、仙台の弁護士がわかりやすく解説します。

1 検察官の事件処理とは何か

刑事事件は、原則として警察から検察官へ送致されます(刑事訴訟法246条)。

検察官は、

  • 追加捜査を行う(同法191条1項)
  • 証拠を精査する
  • 起訴するかどうかを判断する

という役割を担っています。

この一連の判断を「事件処理」といいます。

事件処理は大きく

  • ✅ 終局処分(起訴・不起訴)
  • ✅ 中間処分(中止・移送)

に分かれます。


2 中間処分とは(中止・移送)

(1)中止処分

以下のような場合に、いったん処理を見合わせます。

  • 犯人が不明
  • 被疑者の所在不明
  • 長期入院などで捜査不能

将来の処分を見据えた暫定措置です。

(2)移送処分(他管送致)

事件の管轄が他の検察庁にある場合、管轄庁へ送致されます(刑訴法258条)。


3 終局処分とは(起訴・不起訴)

(1)起訴とは

検察官が裁判を求める処分です。

判断にあたっては、

  • 公訴時効の有無
  • 犯罪の成立要件
  • 証拠の十分性
  • 処罰の必要性(刑訴法248条)

などを総合的に検討します。

(2)不起訴とは

裁判を起こさない処分です。

主な種類は:

  • 嫌疑なし
  • 嫌疑不十分
  • 罪とならず
  • 心神喪失
  • 起訴猶予

特に多いのが起訴猶予です。
これは犯罪の成立は認められるが、事情を考慮して起訴しない場合です。

👉 早期に弁護士が活動することで不起訴の可能性が高まるケースもあります。


4 略式命令とは?(約8割がこの手続)

比較的軽微な事件では、正式裁判をせずに処理されることがあります。

これが略式命令請求(刑訴法461条)です。

特徴

  • 書面審理のみ
  • 100万円以下の罰金・科料
  • 被疑者の同意が必要
  • 正式裁判の請求が可能(14日以内)

実際には、起訴事件の約8割が略式手続で処理されています。

⚠ 正式裁判を請求すると、より重い刑になる可能性もあります。


5 少年事件の場合

少年事件は、原則として家庭裁判所に送致されます(少年法42条)。

ただし、

  • 家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合
  • 検察官は原則起訴しなければならない

という例外もあります(少年法45条)。


6 心神喪失・医療観察制度

心神喪失などが認められ不起訴となった場合でも、「医療観察法」に基づき地方裁判所へ入院決定の申立てがなされることがあります。

刑事責任とは別に、医療的対応が検討される制度です。


7 処分結果の通知制度

(1)被疑者への通知

不起訴の場合、請求があれば通知されます(刑訴法259条)。

(2)告訴人・告発人への通知

起訴・不起訴の結果は通知義務があります(刑訴法260条)。

不起訴理由の告知請求も可能です(261条)。

(3)不服申立て制度

  • 付審判請求
  • 検察審査会申立て
  • 上級庁への申立て

などの制度があります。


8 被害者等通知制度

1999年から導入された制度で、

  • 処分結果
  • 公判期日
  • 判決結果

などを通知してもらうことが可能です。


刑事事件でお困りの方へ【仙台の弁護士に早期相談を】

刑事事件では、検察官送致後の対応が極めて重要です。

  • 不起訴を目指したい
  • 起訴猶予の可能性を高めたい
  • 早期釈放を目指したい
  • 略式命令に同意すべきか迷っている

このような場合は、できる限り早く弁護士にご相談ください。


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