コラム「敷金の返還を請求したいときの注意点|原状回復費用・特約の有効性を弁護士が解説」

1 はじめに|敷金が返ってこない…それは正当でしょうか?

「賃貸借契約が終了し、建物の明渡しも済ませました。
それにもかかわらず、敷金がほとんど返ってこない、あるいは追加請求を受けているのですが、これは妥当なのでしょうか?」

結の杜総合法律事務所では、敷金返還・原状回復をめぐるトラブルについて、賃借人・賃貸人双方から多数のご相談を受けています。
実際には、本来は返還されるべき敷金が、不適切な名目で差し引かれているケースも少なくありません。

本コラムでは、

  • 敷金が返還される条件
  • 差し引かれやすい費用の注意点
  • 特約の有効・無効の判断基準

について、弁護士が分かりやすく解説します。


2 まず確認すべき「そのお金は本当に敷金か」

敷金とは、未払賃料や原状回復費用などの債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に預ける金銭をいいます(民法622条の2)。

重要なのは、名称ではなく性質です。
「敷金」「保証金」「預り金」と記載されていても、すべてが敷金に該当するとは限りません。

敷金に該当しない可能性がある例

  • 保証金が「建設協力金」や「制裁金(早期解約ペナルティ)」の性質を持つ場合
  • 権利金が営業上の利益の対価や、賃料の前払にすぎない場合

このような場合、敷金としての返還請求ができない可能性があるため、契約内容の精査が不可欠です。


3 敷金返還請求権はいつ発生する?

賃借人が

  • 賃貸借契約を終了し
  • 建物を明け渡した

この時点で、敷金返還請求権は原則として発生します。

もっとも、賃貸人から
「特約に基づき差し引く」
「原状回復費用に充当する」

と主張されることが多く、特約の有効性が最大の争点になります。


4 よく問題になる特約と有効性の判断基準

⑴ 敷引特約

敷引特約とは、一定額を無条件で差し引く特約です。
もっとも、敷引額が

  • 通常損耗や経年変化の補修費として
  • 社会通念上、著しく高額

である場合には、無効と判断される可能性があります。


⑵ 通常損耗補修特約

通常損耗(経年劣化・日常使用による傷み)は、原則として賃貸人負担です。

賃借人に負担させるためには、

  • 通常損耗の範囲が契約書に具体的に明記されていること
  • 賃借人が内容を明確に理解・合意していること

が必要とされています。


⑶ ハウスクリーニング特約

「退去時クリーニング代は必ず借主負担」とする特約も多く見られますが、

  • どのような場合に
  • いくら負担するのか

が明確でなければ、無効または限定解釈される可能性があります。


5 原状回復費用として差し引かれた場合のチェックポイント

退去後、管理会社から

  • 修繕費用の明細
  • 敷金精算書

が送られてくるのが一般的です。

その際は、

  • 通常損耗まで含まれていないか
  • 特約が無効となる部分がないか
  • 修繕内容・金額が相当か

を一つずつ確認する必要があります。


6 原状回復義務の範囲|国交省ガイドラインが重要

賃借人は、故意・過失による損傷についてのみ原状回復義務を負います。
経年変化や通常使用による損耗は含まれません。

判断にあたっては、

  • 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
  • 自治体の条例・指針

が実務上、重要な判断材料となります。


7 弁護士に相談するメリット

敷金返還トラブルは、

  • 金額が比較的小さい
  • しかし感情的対立が激化しやすい

という特徴があります。

弁護士に依頼することで、

  • 不当な請求を的確に指摘
  • 交渉・内容証明・訴訟対応まで一貫対応

が可能です。


8 まとめ|敷金が返ってこないと感じたら

  • 敷金が返還されない
  • 原状回復費用が高額
  • 特約の内容がよく分からない

このような場合は、早めに専門家へ相談することが重要です。


9 結の杜総合法律事務所へご相談ください

結の杜総合法律事務所では、
敷金返還・原状回復トラブルに関するご相談を多数解決してきました。

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