コラム「強制執行で財産を差し押さえるには?債務者の財産を調べる方法」

 「お金を払ってもらえない…」「判決を取ったのに回収できない…」そんなお悩みをお持ちの方へ。

 売掛金、請負代金、養育費、慰謝料など、支払い義務があるにもかかわらず相手が支払わない場合、まずは交渉を行うのが一般的です。しかし、話し合いでは解決しないケースも多く、その場合は法的手続きを進め、裁判で「債務名義(=強制執行の根拠となる書面)」を取得する必要があります(なお、債務名義取得までの流れは「債権回収」のページを御覧ください。)。

 では、債務名義を得た後、相手の財産をどのように特定し、回収につなげるのか?今回は、強制執行の前段階として重要な 「財産開示手続」と「第三者からの情報取得手続」 について分かりやすく解説します。


1. 債務者の財産を調べる方法

 債務者の財産を把握しなければ、差し押さえができません。しかし、債権者(お金を請求する側)が個人で財産を特定するのは簡単ではありません。

 そのため、以下の2つの方法を活用します。

(1)財産開示手続とは?

 財産開示手続 とは、裁判所の手続きにより、債務者に自身の財産状況を開示させる制度です。

  • 対象者:判決や公正証書などの債務名義を持つ金銭債権者
  • 開示対象:債務者の不動産、預貯金、給与、車などの財産
  • 手続きの流れ
    1. 債務者の住所地を管轄する裁判所に申し立てる
    2. 裁判所が「財産開示命令」を出す
    3. 債務者が財産目録を提出し、開示期日に裁判所で説明

違反すると罰則あり!

 債務者が開示を拒否したり、虚偽の報告をした場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金 が科される可能性があります。

(2)第三者からの情報取得手続とは?

 債務者本人に聞いても財産が分からない場合、第三者(銀行・勤務先・法務局など)から財産情報を取得する手続き を利用できます。

  • 取得できる情報の種類
    • 不動産情報(法務局から取得)
    • 給与情報(市町村・厚生年金機関から取得)
    • 預貯金情報(銀行・信用金庫・証券会社から取得)
  • 申立て条件
  • すでに強制執行を試みたが、回収できなかったこと
  • 財産開示手続を実施し、3年以内であること(預貯金情報の取得には不要)

2. 強制執行で財産を差し押さえる流れ

 債務者の財産を特定できたら、次はいよいよ 強制執行 の手続きを進めます。

  1. 裁判所に強制執行を申立て
  2. 裁判所が差押命令を発令
  3. 銀行・勤務先・不動産管理会社などに差押通知
  4. 債権者が回収(銀行預金の引き出し、給与の天引きなど)

強制執行が成功すれば、未回収の債権を回収できる可能性が高まります!


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