1 はじめに
「取引先が売掛金を支払ってくれない」「工事代金が未払いのまま」「賃貸物件の家賃が滞納されている」「病院で診療報酬が長期間未払い」など、債権回収に関するトラブルは多くの企業・事業主に共通する悩みです。
債権とは、簡単にいえば「お金を請求できる権利」のことです。本記事では、債権回収を行う際に注意すべき法律上のポイントや、弁護士に依頼するメリットを解説します。
2 注意点① 違法な取り立ては「恐喝罪」などに問われるリスクがある
債権回収は本来、正当な権利行使ですが、脅迫や暴行を伴う方法を取れば違法となり、恐喝罪・脅迫罪・強要罪などの刑事責任を問われる可能性があります。また、過剰な回収行為は民事上の損害賠償責任を負う場合もあります。
実際の交渉や内容証明郵便の送付では、毅然とした態度を保ちつつも、冷静で紳士的な対応を取ることが重要です。
3 注意点② 商品を無断で持ち出すと「窃盗罪」となる可能性
「自分の商品だから」と思っても、取引先の倉庫などに保管されている場合、勝手に持ち出せば窃盗罪にあたります。担保権が設定されている場合でも、必ず民事執行法に基づく正式な手続きを踏まなければなりません。
また、無断で事務所や倉庫に侵入すれば建造物侵入罪、設備を壊せば器物損壊罪が成立するリスクもあります。
4 注意点③ 第三者に依頼できる範囲は限定されている
債権回収は、原則として弁護士や一部の専門資格者(司法書士・サービサー)しか取り扱うことができません。
- 弁護士:金額に制限なく対応可能
- 認定司法書士:140万円以下の債権に限り代理可能
- サービサー:金融機関等の特定金銭債権に限定
これ以外の第三者に依頼すると弁護士法違反となるおそれがあります。
5 注意点④ 破産・倒産手続きとの関係に注意
債務者(取引先)がすでに支払不能状態や債務超過にある場合、偏った回収を行うと、後日「詐害行為取消権」や「否認権」によって弁済の効力が取り消される可能性があります。
また、代物弁済を強引に行わせたりすると刑事罰の対象になることもあるため、慎重な対応が求められます。
6 まとめ 債権回収は弁護士に早めの相談を
債権回収は、方法を誤ると刑事責任・民事責任・手続き無効などの大きなリスクを伴います。
そのため、自己判断で動く前に、弁護士に相談することが最も安全で確実です。
結の杜総合法律事務所(仙台五橋本店・泉支店・東京支店)では、
- 売掛金・工事代金・家賃滞納・診療報酬未払いなど幅広い債権回収案件に対応
- 回収の見込みや今後の流れを、弁護士が事前に丁寧に説明
- 費用についても事前に明示し、無理な勧誘は一切なし
を徹底しています。
「取引先が支払ってくれない」「債権回収の方法が分からない」という方は、まずはお気軽にご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。