1. はじめに
公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する法的に強固な遺言のことです(民法第969条)。遺言者が公証人の前で遺言内容を口頭で伝え、それを公証人が筆記し、所定の手続きを経て作成されます。
この点が、自筆証書遺言(全文を自筆で記載し、日付・氏名を記入して押印する)との大きな違いです。本記事では、公正証書遺言の作成方法、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
2. 公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成するには、公証役場に証人2人とともに行き、所定の費用を支払う必要があります。作成のための要件は以下の通りです。
(1)証人2人以上の立会い
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。証人になれない人は以下の通りです。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者、その配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
証人を依頼する際には、作成中ずっと立ち会ってもらう必要があるため、十分な時間を確保してもらいましょう。
(2)遺言者が遺言内容を公証人に口授
遺言者は、公証人に対し遺言内容を直接口頭で伝えます。覚書の利用は可能ですが、代理人による口授は認められません。
※遺言者が話せない場合は、手話通訳や自書による申述が認められます。
(3)公証人による筆記と確認
公証人が遺言内容を筆記し、遺言者および証人に読み聞かせるか、閲覧させます。
※遺言者が耳が聞こえない場合は、通訳人を介した確認も可能です。
(4)遺言者・証人の署名・押印
内容を確認後、遺言者および証人が署名・押印します。遺言者が署名できない場合は、公証人がその旨を付記します。
(5)公証人の署名・押印
公証人が作成手続きを終え、署名・押印を行います。
3. 公正証書遺言の費用
公証人手数料は目的物の価額に応じて異なります。下記の手数料額に11,000円を加算した金額が公正証書遺言作成の費用となります。
目的物の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
※1億円を超える場合は、5000万円増えるごとに加算額が発生します。
出張作成の場合
遺言者が病気等で公証役場に行けない場合、公証人が自宅や病院に出張することが可能ですが、その場合、手数料が50%加算されます。
4. 公正証書遺言のメリット
✅ 方式の不備による無効リスクなし
法律の専門家である公証人が作成するため、無効になるリスクが低い。
✅ 内容改ざんの防止
遺言書の原本が公証役場に保管されるため、変造や紛失のリスクがない。
✅ 検認不要
自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続が不要。
✅ 文字が書けない人でも作成可能
口述や手話通訳を利用して作成できる。
5. 公正証書遺言のデメリット
❌ 費用がかかる
公証人の手数料が発生するため、自筆証書遺言よりコストがかかる。
❌ 手続きがやや面倒
公証人役場に証人2人とともに出向く必要がある。
❌ 遺言の内容が証人に知られる
証人の立会いが必須のため、遺言の存在や内容が証人に知られてしまう。
6. まとめ
公正証書遺言は、公証人のチェックを受けながら作成するため、遺言の無効リスクが低く、紛争防止にもつながります。手続きの煩雑さや費用がかかる点はありますが、確実な遺言を残したい方にとって非常に有効な方法です。
公正証書遺言の作成を検討される際は、専門家に相談するのがおすすめです。
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