コラム「交通事故の慰謝料はどのように計算される?【弁護士が解説】」

1 はじめに

交通事故に遭ったときに多くの方が疑問に思うのが「慰謝料はいくらもらえるのか」という点です。
慰謝料には大きく分けて次の3種類があります。

  • 入通院慰謝料(けがで入院・通院した場合の慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合の慰謝料)
  • 死亡慰謝料(亡くなった場合に遺族へ支払われる慰謝料)

これらは、裁判所の基準(赤い本)、自賠責保険の基準、任意保険会社の基準など、複数の基準によって算定されます。
本記事では、それぞれの慰謝料の算定方法をわかりやすく解説します。


2 入通院慰謝料(治療期間に応じて決まる)

入通院慰謝料は、被害者がけがの治療のために入院・通院した日数に応じて計算されます。

  • 裁判基準(赤い本):入通院期間に応じて表があり、むち打ち症などの場合は別基準
  • 自賠責保険基準:1日4,300円(上限あり)
  • 任意保険基準(人身傷害補償保険など):入院1日8,400円、通院1日4,300円など

※注意点として、通院日数が長期・不規則な場合は「実通院日数×3.5倍」で計算されることもあります。


3 後遺障害慰謝料(等級に応じて決まる)

後遺障害が認定された場合、その等級ごとに慰謝料額が決まります。

  • 裁判基準(赤い本):1級=2,800万円、14級=110万円
  • 自賠責基準:1級=1,650万円、14級=32万円
  • 任意保険基準:1級=1,600万円、14級=40万円

※外貌醜状(顔の傷)、嗅覚障害などでは、逸失利益を認めにくい分、慰謝料で調整されることがあります。


4 死亡慰謝料(立場によって異なる)

死亡事故の場合、慰謝料は亡くなった方の立場によって基準額が異なります。

  • 裁判基準:一家の支柱=2,800万円、配偶者・母親=2,400万円、その他=2,000〜2,200万円
  • 自賠責基準:本人分400万円
  • 任意保険基準:一家の支柱=2,000万円など

※扶養家族が多い場合などは、裁判基準で増額が認められることがあります。


5 慰謝料が増額されるケース

慰謝料は、事故や加害者の態度が悪質な場合に増額されることがあります。

  • 飲酒運転・無免許運転・ひき逃げ
  • 加害者が謝罪せず、虚偽の供述をするなど不誠実な対応をした場合
  • 被害者が多数の扶養家族を抱えている場合

実際に、死亡慰謝料が3,600万円認められた判例(東京地裁平成15年判決)などもあります。


6 保険会社の提示額と弁護士の役割

保険会社が提示する慰謝料額は、多くの場合、裁判所基準よりも低額です。
そのため、弁護士が交渉に介入することで慰謝料額を増額できる可能性が高まります。

一度示談書にサインしてしまうと原則取り消せませんので、示談前に弁護士へ相談することを強くおすすめします。


7 まとめ・ご相談について

  • 交通事故の慰謝料は「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」に分けられる
  • 計算方法は「裁判基準」「自賠責基準」「任意保険基準」で異なる
  • 事故態様や加害者の対応によって慰謝料が増額されることもある
  • 保険会社の提示額は低めなので、弁護士に相談するのが安心

結の杜総合法律事務所では、交通事故に関するご相談を初回無料で承っております。
また、自動車保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、相談料・弁護士費用の自己負担はありません。

示談や慰謝料請求でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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