コラム「上司からのセクハラ・パワハラに会社が対応しない場合の対処法|弁護士が解説」

【はじめに】

「上司からのセクハラやパワハラに悩んでいるが、会社が対応してくれない」
「会社に相談したら逆に不利益を受けないか不安」

このようなご相談は、近年非常に増えています。

本記事では、
✔ セクハラ・パワハラの法的定義
✔ 会社に対応を求める方法
✔ 会社が対応しない場合の対処法
✔ 慰謝料請求や裁判の可能性

について、弁護士がわかりやすく解説します。


【セクハラ】上司からの性的言動への対処法

1 セクハラとは(法律上の定義)

職場におけるセクハラは、主に以下の2種類に分類されます。

■ 対価型セクハラ

拒否したことで不利益を受けるケース
(例:降格・解雇・契約更新拒否)

■ 環境型セクハラ

職場環境が著しく悪化するケース
(例:性的発言・身体接触・不快な言動)

👉 ポイント
会社には防止措置義務(男女雇用機会均等法)があります。


2 会社に対応を求める具体的な方法

セクハラ被害を受けた場合、次の流れで対応することが重要です。

✔ STEP1 証拠を確保

  • LINE・メール・録音
  • 日時・内容のメモ

✔ STEP2 社内窓口へ相談

  • 人事部
  • ハラスメント相談窓口

✔ STEP3 書面で正式に対応要求

👉 ここが極めて重要(証拠化)


3 会社に求められる対応(義務)

会社は以下の対応を行う義務があります。

  • 事実関係の調査
  • 被害者の保護(配置転換など)
  • 加害者の処分
  • 再発防止策

👉 対応しない場合は違法となる可能性があります。


4 会社が対応しない場合の対処法

  • 労働局(雇用均等室)への相談
  • 労働審判の申立て
  • 慰謝料請求(訴訟)

【パワハラ】上司からの精神的・身体的圧力への対処法

1 パワハラとは

法律上、以下の3要件を満たすものをいいます。

  • 優越的関係を背景
  • 業務上必要な範囲を超える
  • 就業環境が害される

2 代表的な6類型(厚労省)

パワハラは主に以下の類型があります。

  • 身体的攻撃(暴行)
  • 精神的攻撃(暴言・侮辱)
  • 無視・孤立
  • 過大な要求
  • 過小な要求
  • プライバシー侵害

👉 これ以外でもパワハラと認定される可能性があります。


3 会社に対応を求める方法

セクハラと同様に、

  • 証拠収集
  • 社内相談
  • 書面による要求

が重要です。


4 会社の対応義務

会社には以下の義務があります。

  • 調査義務
  • 被害者保護義務
  • 加害者処分
  • 再発防止

👉 放置すれば会社の責任が問われます。


5 近年増えている注意点(ファイトバックケース)

加害者が「処分が重すぎる」と争うケースも増えています。
👉 会社は慎重な判断が必要です。


【マタハラ・育休ハラスメント】も違法です

以下のようなケースも違法です。

  • 妊娠を理由に降格
  • 育休取得で嫌がらせ
  • 復職後の不利益配置

👉 法律で明確に禁止されています。


【会社と上司の責任】慰謝料請求できるケース

■ 上司の責任(民法709条)

人格権侵害 → 不法行為

■ 会社の責任(民法715条)

使用者責任が成立

👉 被害者は
上司・会社の両方に請求可能


■ 実務上のポイント

  • 会社の方が支払能力が高い
  • まずは両方に請求するのが有効

【弁護士に相談すべきタイミング】

以下の場合は早期相談をおすすめします。

  • 会社が動かない
  • 退職を検討している
  • 精神的に限界
  • 証拠の整理ができない

👉 早期対応で結果が大きく変わります


【まとめ】

  • セクハラ・パワハラは法律で規制されている
  • 会社には対応義務がある
  • 対応しない場合は法的手段が可能
  • 慰謝料請求も視野に入る

【お問い合わせはこちら】

結の杜総合法律事務所では、
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