このページの目次
【はじめに】
「上司からのセクハラやパワハラに悩んでいるが、会社が対応してくれない」
「会社に相談したら逆に不利益を受けないか不安」
このようなご相談は、近年非常に増えています。
本記事では、
✔ セクハラ・パワハラの法的定義
✔ 会社に対応を求める方法
✔ 会社が対応しない場合の対処法
✔ 慰謝料請求や裁判の可能性
について、弁護士がわかりやすく解説します。
【セクハラ】上司からの性的言動への対処法
1 セクハラとは(法律上の定義)
職場におけるセクハラは、主に以下の2種類に分類されます。
■ 対価型セクハラ
拒否したことで不利益を受けるケース
(例:降格・解雇・契約更新拒否)
■ 環境型セクハラ
職場環境が著しく悪化するケース
(例:性的発言・身体接触・不快な言動)
👉 ポイント
会社には防止措置義務(男女雇用機会均等法)があります。
2 会社に対応を求める具体的な方法
セクハラ被害を受けた場合、次の流れで対応することが重要です。
✔ STEP1 証拠を確保
- LINE・メール・録音
- 日時・内容のメモ
✔ STEP2 社内窓口へ相談
- 人事部
- ハラスメント相談窓口
✔ STEP3 書面で正式に対応要求
👉 ここが極めて重要(証拠化)
3 会社に求められる対応(義務)
会社は以下の対応を行う義務があります。
- 事実関係の調査
- 被害者の保護(配置転換など)
- 加害者の処分
- 再発防止策
👉 対応しない場合は違法となる可能性があります。
4 会社が対応しない場合の対処法
- 労働局(雇用均等室)への相談
- 労働審判の申立て
- 慰謝料請求(訴訟)
【パワハラ】上司からの精神的・身体的圧力への対処法
1 パワハラとは
法律上、以下の3要件を満たすものをいいます。
- 優越的関係を背景
- 業務上必要な範囲を超える
- 就業環境が害される
2 代表的な6類型(厚労省)
パワハラは主に以下の類型があります。
- 身体的攻撃(暴行)
- 精神的攻撃(暴言・侮辱)
- 無視・孤立
- 過大な要求
- 過小な要求
- プライバシー侵害
👉 これ以外でもパワハラと認定される可能性があります。
3 会社に対応を求める方法
セクハラと同様に、
- 証拠収集
- 社内相談
- 書面による要求
が重要です。
4 会社の対応義務
会社には以下の義務があります。
- 調査義務
- 被害者保護義務
- 加害者処分
- 再発防止
👉 放置すれば会社の責任が問われます。
5 近年増えている注意点(ファイトバックケース)
加害者が「処分が重すぎる」と争うケースも増えています。
👉 会社は慎重な判断が必要です。
【マタハラ・育休ハラスメント】も違法です
以下のようなケースも違法です。
- 妊娠を理由に降格
- 育休取得で嫌がらせ
- 復職後の不利益配置
👉 法律で明確に禁止されています。
【会社と上司の責任】慰謝料請求できるケース
■ 上司の責任(民法709条)
人格権侵害 → 不法行為
■ 会社の責任(民法715条)
使用者責任が成立
👉 被害者は
上司・会社の両方に請求可能
■ 実務上のポイント
- 会社の方が支払能力が高い
- まずは両方に請求するのが有効
【弁護士に相談すべきタイミング】
以下の場合は早期相談をおすすめします。
- 会社が動かない
- 退職を検討している
- 精神的に限界
- 証拠の整理ができない
👉 早期対応で結果が大きく変わります
【まとめ】
- セクハラ・パワハラは法律で規制されている
- 会社には対応義務がある
- 対応しない場合は法的手段が可能
- 慰謝料請求も視野に入る
【お問い合わせはこちら】
結の杜総合法律事務所では、
✔ セクハラ
✔ パワハラ
✔ 残業代請求
✔ 不当解雇
など、労働問題に幅広く対応しております。
初回相談から丁寧にご説明し、
無理な勧誘は一切行いません。
👉 まずはお気軽にご相談ください
▼労働問題の詳細はこちら
宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。
