コラム「フリーランスへの業務委託で会社が守るべきルール――契約書・報酬・解除時の注意点」

はじめに

デザイナー、エンジニア、ライター、カメラマン、コンサルタントなど、フリーランスへ業務を委託する企業が増えています。

フリーランスへの発注は、専門的な人材を必要な場面で活用できる一方、「従業員ではないから、労働法上の手続は必要ない」「口頭で条件を決めても問題ない」と考えていると、思わぬトラブルにつながることがあります。

2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(以下「フリーランス法」といいます。)により、発注事業者には、取引条件の明示、報酬の適切な支払、ハラスメント対策などが義務付けられました。

実際に、公正取引委員会はフリーランス法に基づく勧告を継続して公表しており、契約書や社内運用を整えていない企業にとって、対応は先送りできない課題となっています。公正取引委員会

本稿では、フリーランスへ業務を委託する会社が守るべき主なルールと、実務上の注意点を解説します。

1 どのような取引がフリーランス法の対象になるのか

フリーランス法では、対象となるフリーランスを「特定受託事業者」と呼んでいます。

おおむね、次のような事業者が該当します。

  • 従業員を使用していない個人事業主
  • 代表者以外に役員がおらず、従業員も使用していない法人

一般に「フリーランス」と呼ばれていても、従業員を雇用している事業者や、消費者だけを相手に取引している人は、同法上のフリーランスに該当しない場合があります。公正取引委員会

また、発注側に課される義務は、発注者が従業員を使用しているか、業務委託の期間がどの程度かなどによって異なります。

そのため、最初に「相手が同法の対象となるか」「自社にどの義務が適用されるか」を確認する必要があります。

2 業務を委託したら、取引条件を直ちに明示する

フリーランスへ業務を委託するときは、取引条件を直ちに書面またはメール、チャットなどの電磁的方法で明示しなければなりません。

明示すべき主な事項は、次のとおりです。

  • 発注者とフリーランスの名称
  • 業務を委託した日
  • 業務内容
  • 納品日または役務提供日
  • 納品場所または役務提供場所
  • 検査を行う場合の検査完了日
  • 報酬額
  • 支払期日
  • 現金以外の方法で支払う場合の必要事項

口頭の打合せだけで発注したり、「報酬は案件終了後に相談」「業務内容は適宜指示する」などと曖昧にしたりするのは避けるべきです。

契約書を作成していても、業務内容、金額、納期などを別途決める方式であれば、個々の発注について注文書や発注メールを残す必要があります。

「基本契約書があるから大丈夫」とは限りません。

3 報酬は原則として受領日から60日以内に支払う

従業員を使用する事業者がフリーランスへ発注する場合、原則として、成果物などを受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定し、その期日までに報酬を支払わなければなりません。公正取引委員会

例えば、月末締め翌々月末払いという条件では、納品日によっては60日を超える可能性があります。フリーランスに対する支払条件を、通常の取引先と同じ設定のままにしている会社は注意が必要です。

また、振込手数料を報酬から差し引く運用についても、事前の合意がないまま差し引けば、報酬の減額に当たる可能性があります。実際に、振込手数料の控除が問題とされた勧告事例も公表されています。公正取引委員会

経理担当者だけでなく、発注担当者や現場責任者も支払ルールを把握しておくことが重要です。

4 1か月以上の業務委託では、7つの行為が禁止される

一定の発注事業者が1か月以上の期間にわたって業務を委託する場合、フリーランスに責任がないにもかかわらず、次のような行為をすることが禁止されます。

  1. 成果物の受領を拒むこと
  2. あらかじめ定めた報酬を減額すること
  3. 受領した成果物を返品すること
  4. 通常の相場に比べて著しく低い報酬を不当に定めること
  5. 指定する商品やサービスの購入・利用を強制すること
  6. 金銭やサービスなど、自己のために経済上の利益を提供させること
  7. フリーランスに責任がないのに、業務内容を変更させたり、無償でやり直しをさせたりすること

特に問題になりやすいのが、追加作業と修正対応です。

当初の発注内容に含まれない作業を依頼する場合は、追加報酬や納期を改めて協議し、その内容を記録に残しましょう。「修正は何度でも無料」といった一方的な条件は、トラブルの原因になります。

また、イベントや撮影などの日程を長期間確保させた後、開催直前に発注者の都合でキャンセルする場合も注意が必要です。準備に要した費用だけでなく、予定を確保したために他の仕事を受けられなかった事情などを踏まえ、報酬相当額の負担が必要になる場合があります。公正取引委員会

5 ハラスメント対策も必要

フリーランスは雇用されている従業員ではありません。しかし、一定の発注事業者には、フリーランスに対するハラスメントを防止するための体制整備が義務付けられています。

具体的には、次のような対応が必要です。

  • ハラスメントを行ってはならないという方針を明確にする
  • 役員や従業員へ方針を周知・啓発する
  • 相談窓口を設ける
  • 相談があった場合に迅速かつ適切に対応する
  • 相談したことを理由に契約解除などの不利益な取扱いをしない

厚生労働省によると、労働局の指導では、ハラスメント対策に関する体制整備義務の違反が多く見受けられます。mhlw.go.jp

従業員向けの相談窓口がある会社でも、その窓口をフリーランスが利用できるのか、相談先が適切に周知されているかを確認しましょう。

6 長期契約の解除や不更新は30日前までに予告する

6か月以上継続する業務委託契約を解除したり、契約期間の満了後に更新しなかったりする場合、原則として30日前までに予告する必要があります。

さらに、予告を受けたフリーランスから解除や不更新の理由を尋ねられた場合は、原則として遅滞なく理由を開示しなければなりません。mhlw.go.jp

契約書に「発注者はいつでも契約を解除できる」と記載されていても、それだけでフリーランス法上の義務を免れるわけではありません。

発注を終了するときは、次の点を確認する必要があります。

  • 契約開始からの通算期間
  • 契約の自動更新条項
  • 解除予告の時期と方法
  • 解除または不更新の理由
  • 既に行われた業務に対する報酬
  • 貸与品やデータの返還・削除
  • 秘密情報や個人情報の取扱い

7 「業務委託」という名称でも、実態が労働者なら別の問題になる

契約書の表題が「業務委託契約書」であっても、実際には会社の指揮命令を受け、従業員と同じように働いている場合、労働基準法などの「労働者」に該当する可能性があります。

例えば、次のような事情がある場合は注意が必要です。

  • 仕事を断る自由が事実上ない
  • 業務の進め方や勤務時間を細かく指示される
  • 報酬が作業時間を基準に決められている
  • 会社の備品を使い、特定の場所への出勤を求められる
  • 他社の仕事をすることが制限されている
  • 本人以外が業務を行うことを認めていない

労働者に該当すれば、最低賃金、残業代、有給休暇、労災保険、解雇規制などが問題になります。

フリーランス法への対応だけでなく、契約内容と実際の働き方が一致しているかも点検することが大切です。

実務上の注意点――発注企業のチェックリスト

フリーランスとの取引がある企業は、少なくとも次の事項を確認しましょう。

  • フリーランスへの発注状況を部署横断で把握する
  • 発注書や業務委託契約書のひな型を整備する
  • 業務内容、報酬、納期、支払期日を具体的に記載する
  • メールやチャットによる追加発注も保存する
  • 支払サイトが60日を超えないか確認する
  • 追加作業や修正には追加報酬を設定する
  • 振込手数料などを一方的に控除しない
  • フリーランスも利用できる相談窓口を整備する
  • 長期契約の解除・不更新について社内手続を定める
  • 契約上の名称だけでなく、実際の働き方を確認する

契約書を一度作成して終わりにするのではなく、発注、検収、請求、支払、契約終了までの業務フロー全体を見直す必要があります。

よくある質問

Q1 個人事業主への発注であれば、すべてフリーランス法の対象ですか

必ずしもそうではありません。

従業員を使用している個人事業主などは、同法上の「特定受託事業者」に該当しない場合があります。また、取引内容が事業者間の業務委託に当たるかも確認が必要です。

ただし、同法の対象外であっても、下請関係に関する法律や独占禁止法、民法などが適用される可能性があります。

Q2 発注内容をメールで送れば、契約書は不要ですか

必要事項がすべて記載されていれば、フリーランス法上の取引条件の明示は、メールやチャットでも行えます。

もっとも、秘密保持、知的財産権、再委託、損害賠償、契約解除などを明確にするためには、基本となる業務委託契約書を作成し、個別の発注内容を注文書やメールで補う方法が望ましいでしょう。

Q3 成果物に問題がある場合も、修正を依頼できませんか

フリーランス側の責任によって、合意した仕様を満たしていない場合などには、合理的な範囲で修正を求められる場合があります。

一方、発注後に仕様を変更した場合や、当初の依頼内容を超える修正を求める場合は、追加報酬や納期の調整が必要です。どちらの責任による修正なのかを、記録に基づいて区別することが重要です。

Q4 契約期間を3か月ごとに更新すれば、6か月以上の契約にはなりませんか

形式的に短期契約を繰り返していても、契約の更新によって実質的に継続している場合は、契約期間が通算される可能性があります。

解除や不更新を検討するときは、最後の契約書だけでなく、過去の契約関係も確認する必要があります。

Q5 違反すると、すぐに罰金が科されますか

違反内容に応じて、助言、指導、勧告、命令などの対象になる可能性があります。命令違反などには罰則が設けられています。

また、勧告を受けた企業名や違反内容が公表されることもあり、取引先や採用活動に対する信用面の影響も無視できません。

まとめ

フリーランスとの取引では、契約書を作成するだけでなく、発注から支払、相談対応、契約終了までの運用を整える必要があります。

特に注意したいのは、次の点です。

  • 取引条件を直ちに書面やメールで明示する
  • 報酬の支払期日を適切に設定する
  • 一方的な減額や無償のやり直しを求めない
  • ハラスメント相談に対応できる体制を整える
  • 長期契約の解除・不更新は早めに検討する
  • 業務委託の実態が雇用になっていないか確認する

フリーランス法の適用範囲や必要な対応は、発注者の体制、委託期間、実際の取引内容によって異なります。問題が起きてから対応するのではなく、契約書と社内フローをあらかじめ点検しておくことが重要です。

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