コラム「【相続対策×生命保険】相続税の節税に効果的な生命保険の活用法を弁護士・税理士が解説!」

1.生命保険は相続対策に有効!その理由とは?

相続税対策として近年注目されているのが、生命保険の活用です。
被相続人(亡くなられた方)が保険料を支払い、相続人を受取人とした場合、生命保険金には一定額の非課税枠が認められ、相続税の節税に大きな効果があります。

ただし、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって課税される税金の種類が異なるため、加入前に正しい設計が必要です。
また、生命保険金は民法上の「相続財産」には含まれませんが、相続税法上は課税対象となるなど、法律上の取り扱いも注意すべき点があります。

※生命保険が遺産分割の対象になるかどうかについては、以下のコラムもご覧ください:
👉 「生命保険金は遺産分割の対象?相続財産に含まれるかを弁護士が解説」


2.【節税効果あり】生命保険の非課税枠とは?

2-1.非課税となる条件と金額

相続人が死亡保険金を受け取る場合、以下の計算式によって算出される金額までは非課税となります:

非課税限度額=500万円 × 法定相続人の数

※相続放棄した人や相続権を失った人はカウントされません。

この非課税枠を超えた部分にのみ相続税が課税されます。保険金の全額が非課税になるケースもあるため、相続税の節税に非常に有効です。

2-2.非課税枠の配分のルール

相続人ごとの非課税適用額は、以下のように按分して計算されます:

非課税限度額 × 各相続人の受取保険金の額 ÷ 相続人全体の受取保険金の合計額

2-3.注意点:第三者を受取人にすると非課税にならない

例えば、内縁の妻や公益法人など、法定相続人以外を受取人に指定した場合には、非課税枠は適用されません。さらに、相続税2割加算の対象となることもありますので注意が必要です。


3.生命保険にかかる税金の違いを整理

契約形態によって課される税金は以下のように変わります(被相続人は甲とします)。

保険料負担者被保険者保険金受取人課税される税金
① 甲相続税
② 乙所得税(※一時所得)
③ 乙贈与税
④ 甲相続税(契約権)
  • 所得税:保険料を負担した人と受取人が同一の場合。
  • 贈与税:保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なる場合。
  • 相続税:保険料負担者が亡くなり、その契約権自体が相続された場合など。

4.【事例解説】生命保険による相続税の節税効果とは?

4-1.事例紹介

  • 被相続人:父
  • 相続人:子5人(法定相続人)
  • 財産:保険金3,000万円+自宅5,000万円+その他7,000万円(計1億5,000万円)

※保険加入により預貯金から3,000万円を支出

4-2.保険あり・なしの比較

区分相続税額
保険を活用した場合725万円
保険を活用しなかった場合1,100万円

差額:375万円の節税効果!

生命保険を活用することで、現金で相続するよりも非課税枠が適用される分、手元に残る財産が大きくなります。


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