遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等いくつか種類がありますが、今回は、自筆証書遺言についてご説明いたします。
1 自筆証書遺言とは何か
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する遺言のことをいいます。
自筆証書遺言の方式は民法に定められており、その方式を遵守しなければ遺言は無効になります。
具体的には、次に述べるような方式を遵守しなくてはなりません。
2 自筆証書遺言の方式
(1)全文の自書
自筆証書遺言は、その全文を自書しなくてはならず、パソコン・ワープロ等の機器を利用して作成することは認められていません。
ただし、例外的に、自筆証書遺言に相続財産の全部または一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくてもかまいません。つまり、財産目録についてはパソコン等で作成できるということです。ただし、そのような財産目録を添付する場合には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合には、その両面に)」に遺言者が署名押印をしなければなりません。
(2)日付の正確な記載
日付は、年月日まで正確に記載しなくてはなりません。そのため、例えば、「令和7年1月吉日」のような記載は、日にちが特定できないため遺言が無効になってしまいます。
(3)氏名の記載
通常は氏名を記載しますが、遺言者の同一性が確認できれば足りるため、通称、雅号、ペンネーム、芸名、あるいは名前だけでも有効とされます。
(4)押印
自筆証書遺言には押印が必要ですが、実印である必要はなく、認印や指印でも構いません。
(5)加除・訂正の方式
自筆証書遺言の内容の加除その他の変更は、遺言者がその場所を示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければなりません。
3 自筆証書遺言のメリット・デメリット
(1)メリット
自筆証書遺言は、自筆できる人であれば、いつでも誰でも単独で遺言書を作成することができ、公証人や証人の立会は必要ありません。
このように簡単に、費用を掛けずに作成することができるということが自筆証書遺言の大きなメリットです。
(2)デメリット
作成後、遺言者自身が自宅等で保管することが多いため、遺言者の死後における偽造・変造・隠匿・破棄等のおそれがあるほか、上記の通り簡単に単独で作成できるものであることから、死後、その有効性を争われる可能性があります。
また、遺言者に法律知識がない場合には、内容が不明確になり、遺言の内容を実現できないおそれや、上記方式の違背があり、遺言が無効になるという危険性もあります。
さらに、自筆証書遺言の場合は、遺言者の死後、遅滞なく家庭裁判所において検認手続をしなくてはなりませんので、手間もかかります。
このように、自筆証書遺言には、誰でも簡単に作成できるという性質から、相応のデメリットがあります。
※「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名等検認の日時点における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。この手続の中では、遺言の有効・無効は判断されません。
4 自筆証書遺言保管制度
上記の通り自筆証書遺言には、偽造・変造・隠匿・破棄等のおそれというようなデメリットがあります。このようなデメリットを解消し、遺言・相続に関する紛争を可及的に防止すべく自筆証書遺言保管制度が創設されました。
(1)制度内容
自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)で預かり、その原本およびデータを長期間適正に管理する制度です。具体的には、遺言書原本については遺言者の死亡後50年間、画像データについては遺言者の死亡後150年間保管されます。
(2)外形的な確認の実施
保管の際は、遺言書保管官が、民法の定める自筆証書遺言の方式について、遺言書の全文、日付、氏名の自署、押印の有無等外形多岐な確認を行います。
(3)遺言書の閲覧・証明書の交付
相続開始後は、相続人等は、遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧等を行うことができます。この場合、自筆証書遺言は、データでも管理しているため、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付を受けることができます(遺言書原本の閲覧は、原本を保管している遺言書保管所のみで可能。)。
(4)相続人への通知
相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他すべての相続人等へ遺言書が保管されている旨が通知されます。
ア 関係遺言書保管通知
相続人等のうちの誰か一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人等全員に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨の通知がされます。
イ 指定者通知
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき3名まで)に対して、遺言書保管所において、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言書が遺言書保管所に保管されている旨の通知がされます。
(5)検認の不要
この制度で保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要になります。
上記の通り自筆証書遺言の作成は、簡単で費用もかかりませんが、方式を誤ると遺言が無効になってしまう危険性をはらんでいます。また、内容についても、法律知識に基づいて作成しないと、遺言内容を実現できないということにもなりかねません。
結の杜総合法律事務所では、そのような事態にならないよう、自筆証書遺言の作成のサポートや、遺言内容についてのご相談を承っております。
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