コラム「【徹底比較】私選弁護人と国選弁護人の違いとは?後悔しない弁護士の選び方」

はじめに

突然の逮捕や警察からの取調べ、起訴など…。
そんなときに「弁護士に頼むべき?」「私選と国選、どっちがいいの?」と迷う方は少なくありません。
ここでは、刑事事件に強い【結の杜総合法律事務所】が、「私選弁護人」と「国選弁護人」の違いをわかりやすく解説します。


【この記事が役立つ方】

✅ ご本人やご家族が警察から取調べ・捜査を受けている
✅ 突然逮捕・勾留された
✅ 起訴され、裁判に不安がある
✅ 弁護士の選び方で迷っている


そもそも「弁護人」とは?

弁護人は、刑事事件の被疑者・被告人の権利を守り、弁護活動を行う弁護士のことです。
この弁護人には「私選弁護人」と「国選弁護人」の2つの選択肢があります。
どちらも「弁護人」であることは同じですが、選任方法や費用、活動開始のタイミングなどに違いがあります。


【比較表】私選弁護人と国選弁護人の違い

項目私選弁護人国選弁護人
誰が選ぶ?被疑者・被告人や家族が選ぶ裁判所が選任
弁護士の選択自由に選べる自由に選べない
選任の条件誰でも選任できる資産50万円未満等の条件あり
いつ選任できる?任意の取調べ段階から可能勾留後、起訴後のみ
費用負担ご本人・ご家族が負担原則として国が負担
メリット早期対応・手厚いサポート費用負担がない
デメリット費用負担が必要弁護士を選べない・対応が遅れることも

【もっと詳しく】私選弁護人とは?

✅ 誰が依頼する?

ご本人、ご家族が自由に選び、契約を結ぶことで弁護活動が開始されます。

✅ いつ依頼できる?

逮捕前の「任意の取調べ段階」から対応可能。

✅ メリット

  • 弁護士を自由に選べる
  • 取調べの初期段階から対応できる
  • ご家族へのこまめな報告や密な打ち合わせが期待できる

✅ デメリット

  • 弁護士費用はご本人やご家族の負担

【もっと詳しく】国選弁護人とは?

✅ 誰が選ぶ?

裁判所が選任し、登録弁護士の中から決まります。

✅ いつ選任される?

勾留されている場合や起訴された後。
任意での取調べ段階や逮捕直後は対象外です。

✅ メリット

  • 原則、費用負担がない

✅ デメリット

  • 弁護士を選べない
  • 弁護活動の開始が遅くなることがある
  • 時に「対応が遅い」「連絡が少ない」と感じることも
    ※国選弁護人の解任は難しいため、私選弁護人への切り替えを検討すべきケースもあります。

【こんな悩みはありませんか?】

「国選弁護人に任せているけど不安…」
「もっとこまめに連絡が欲しい…」
「早く対応してほしい…」

その場合は、早めに私選弁護人への切り替えをおすすめします!
結の杜総合法律事務所では、初回相談時に「今の状況」「ご希望」「費用の目安」を丁寧にご説明します。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはご相談ください。


【まとめ】弁護人選びで後悔しないために

私選弁護人と国選弁護人、どちらにもメリット・デメリットがあります。
しかし、「早期対応」が刑事事件では非常に重要です。
ご本人やご家族が「納得」できる弁護士選びが、解決への第一歩です。


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