- 「家賃が何か月も支払われていない…」
- 「借主が居座って退去してくれない…」
- 「どうやって建物を明け渡してもらえばいいのかわからない…」
このような問題でお困りではありませんか?
賃貸物件の経営では、安定した家賃収入を確保することが非常に重要です。しかし、家賃を滞納する借主がいる場合、迅速に適切な対応を取らなければ、大きな損失につながる可能性があります。
建物明渡しの基本的な流れ
家賃滞納や契約違反により建物の明渡しを求める場合、以下のステップで手続きを進めます。
① 賃貸借契約の解除および交渉
まず、内容証明郵便を利用して、賃貸借契約を解除する意思表示を行います。同時に、未払家賃の請求や建物の明渡しを求め、借主と任意交渉を試みます。
② 占有移転禁止の仮処分(必要に応じて)
借主が第三者に無断で建物の占有を移すことを防ぐため、「占有移転禁止の仮処分」を申し立てる場合があります。この措置を講じることで、明渡し判決を得た後の強制執行がスムーズに進むようにします。
③ 訴訟提起(交渉が決裂した場合)
借主が交渉に応じない場合は、裁判所に「建物明渡請求訴訟」を提起し、未払賃料の請求と明渡しを求めます。借主が行方不明であっても、訴訟を進めることは可能です。
④ 強制執行(判決後の対応)
勝訴判決を取得した後、裁判所の手続きを通じて強制執行を行います。未払賃料については、財産調査を行い、給与・預貯金の差押えや動産の回収を検討することも可能です。
弁護士に依頼するメリット
建物明渡しの手続きは複雑で、適切な対応を取らなければ時間がかかることもあります。弁護士に依頼することで、
✔ 適切な法的手続きをスムーズに進められる
✔ 借主との交渉や裁判手続きをすべて代理してもらえる
✔ トラブルを最小限に抑えつつ迅速な解決が可能
結の杜総合法律事務所では、賃貸借トラブルに関する無料相談を受け付けております。
- 手続きの流れ
- 実際にかかる費用
- 成功事例のご紹介
これらを弁護士が丁寧にご説明し、ご納得いただいた上でご依頼いただけます。また、無理な勧誘などは一切ございません。
家賃滞納や建物の明渡し問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。