コラム「預貯金と遺産分割(最高裁平成28年12月19日決定)」

「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」(最高裁平成28年12月19日決定)

 

 従来,預貯金債権は相続の開始と同時に当然に,つまり遺産分割協議を経ることなく各相続人間において法定相続分に従って分割,取得されるものと考えられてきました。このような考え方によると,各相続人は,自己が取得した預貯金債権を他の相続人の同意なく単独で行使することができ,それぞれ金融機関に払い戻しを請求できることになります。

 しかし,実務上は,遺産分割手続において,預貯金債権も遺産分割の対象とする運用が広く行われてきました。

 上記最高裁決定は,このような実務上の運用や預貯金債権の内容及び性質を踏まえ,預貯金債権は相続開始と同時に当然には分割されず,遺産分割の対象となる旨判示し,従来の判例を変更しました。

 これにより,今後は金融機関において,遺産分割協議を経ずに払い戻しを受けることは難しくなると考えられます。

 

 

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