「父が亡くなり,遺産分割協議をしなくてはなりませんが,母が認知症で施設に入所しています。このような場合でも,遺産分割をすることは可能でしょうか。」
相続人の中に,認知症や精神障害などで判断能力が欠けている方がいる場合,その方を交えて遺産分割協議を行うことはできるのでしょうか。
答えは,「できません」。
遺産分割協議が成立するには相続人全員の合意が必要ですが,その内一人でも判断能力の欠けた方がいると,遺産分割協議は無効となるからです。
このような場合,まず家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て,それによって選任された成年後見人が,その相続人である被成年後見人(上記の例ではお母様)を代理して,他の相続人との間で遺産分割協議を行うことになります。
しかし,成年後見人が相続人以外の方(例えば弁護士や司法書士等)ではなく,相続人である場合,そのまま遺産分割協議を行うことは利益相反行為になってしまいます。
そこで,①成年後見監督人がいる場合には,同人が成年被後見人を代理し,②成年後見監督人がいない場合には,別途家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て,その特別代理人が成年後見人を代理して,遺産分割協議を行うことになります。
結の杜総合法律事務所では,後見開始の審判申立,遺産分割協議・調停等の手続の流れや,利用の適否,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。
まずはお気軽にご相談ください(新規のお客様は初回相談無料)。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。