遺産分割協議は可能? 認知症の親がいるケース
「父が亡くなり、遺産分割協議をしなくてはなりませんが、母が認知症で施設に入所しています。このような場合でも遺産分割を進めることはできるのでしょうか?」
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の合意が必要です。しかし、相続人の中に認知症や精神障害などで判断能力が欠けている方がいる場合、その方を交えた遺産分割協議は無効となります。
成年後見制度を利用する方法
判断能力がない相続人がいる場合、まず家庭裁判所に**「後見開始の審判」**を申し立て、成年後見人を選任してもらう必要があります。成年後見人が選任されると、その方が被後見人(認知症の親など)を代理し、遺産分割協議に参加できます。
ただし、成年後見人が他の相続人である場合、そのまま遺産分割協議を行うと利益相反が生じます。そのため、以下の方法で手続きを進めることになります。
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成年後見監督人がいる場合 → 成年後見監督人が被後見人を代理する
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成年後見監督人がいない場合 → 家庭裁判所に「特別代理人の選任」を申し立て、特別代理人が遺産分割協議を行う
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結の杜総合法律事務所では、後見開始の審判申立、遺産分割協議・調停の手続きについて、経験豊富な弁護士が分かりやすくご説明いたします。
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成年後見制度を利用すべきかどうか
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手続きの流れや必要な書類
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かかる費用の詳細
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。