コラム「破産手続はどのような流れで進むの?」

 破産手続はどのような流れで進むのでしょうか。今回は破産手続の流れについて、個人の破産を念頭において説明いたします。

 

① ご相談

 まずは弁護士と直接面談していただきます(新規のお客様は初回相談無料。なお、お電話のみでのご相談は行っておりませんので、ご了承ください。)。

 面談では、借入先、借入時期、借入金額及び残額、借入の理由などを詳しくお伺いいたします。その際、契約書、請求書などの関係資料をお持ちいただくとスムーズです。

② 受任通知の発送

 弁護士が破産事件を受任すると、弁護士から貸金業者に対して、受任通知を発送します。受任通知は、貸金業者に弁護士が介入したことを知らせるもので、貸金業者は受任通知を受け取った後、ご本人様に対して取立てをすることが禁止されます。また、貸金業者との連絡も全て弁護士が窓口になって対応しますので、ご本人様が貸金業者と連絡を取り合うこともありません。

 さらに、弁護士が受任した後は、貸金業者に対する支払もしなくてよくなります

③ 必要書類の収集・作成・打合わせ

 受任通知発送後、ご本人様には破産・免責の申立に必要な書類の収集、作成をしていただきます。もちろん、どのような書類が必要なのか、どのように作成すればよいのかについては、弁護士の方からご説明させていただきます。

 また、同時に、弁護士は、貸金業者に対し、取引履歴・債権届の提出を求めます。これは、ご本人様が実際にどれくらいの借入をしているのかを調査するもので、裁判所にも申立ての際に提出することになります。

④ 破産・免責の申立

 書類の準備が整った後、弁護士が破産・免責の申立書を作成し、裁判所に破産・免責の申立を行います。

⑤ 破産手続開始決定

 申立後、裁判所からの補正を経て、概ね1か月以内に破産手続開始決定が出されます(なお、これは破産手続を開始するとの決定ですので、この決定が出たからといって、借金を返さなくてよくなるというわけではありません。借金を返さなくてよくなるためには、「免責決定」をもらわなくてはなりません。)。

 また、ご本人様に一定額以上の財産がある場合や、借金の原因が浪費やギャンブル等の問題がある行為(「免責不許可事由」といいます。)にある場合、財産の調査や換価・配当、免責してもよいかどうか等を調査するため、破産管財人が選任されます。

⑥ 債権者集会・免責審尋

 破産開始決定と同時に、決定から概ね3~4か月後の日に債権者集会・免責審尋期日が指定されます。当日は、弁護士と一緒にご本人様にも裁判所に出頭していただきます。

 なお、そのような期日が指定されずに免責決定が出る場合もあります。この場合は、裁判所へ出頭する必要はありません。

 破産管財人が選任されている場合には、債権者集会において、破産管財人より財産の調査結果や換価の状況、配当の有無・状況などについて報告がなされることになります。なお、場合によっては、次回期日が指定される場合があります。

 債権者集会が終わると、引き続き免責審尋が行われます。破産管財人が選任されている場合、破産管財人から免責不許可事由の存否に関する調査結果や免責の可否などについて、報告がなされます。

⑦ 免責決定

 免責審尋期日終了後、特に問題なければ、裁判所から免責決定が出され、それが確定すると借金の支払義務がなくなります。

 

 以上が、破産手続の大まかな流れです。

 なお、破産については、こちらのコラム(「勤務先や家族に秘密で自己破産できるってホント?」)でも触れておりますので、ぜひご覧ください。

 

 結の杜総合法律事務所では,破産手続の流れや,利用の適否,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。 まずはお気軽にご相談ください。

 

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