経営が厳しくなり、資金繰りが困難な状況に陥った場合、会社の将来について悩む方は多いでしょう。 法人が取ることのできる手続きとしては、『民事再生・会社更生(再建型)』や、『特別清算・破産(清算型)』などがあります。
本記事では、『法人破産(会社破産)』の手続きについて、詳しく解説します。
1. 法人破産とは?
法人破産とは、支払不能・債務超過に陥った会社を清算するための法的手続きです。裁判所へ破産申立を行い、破産手続きが開始されると、裁判所が選任した破産管財人が財産の管理・処分を行い、債権者に分配を行います。
法人破産のポイント
✅ 借金返済の義務がなくなる(法人の債務が消滅)
✅ 債権者からの取り立てが止まる
✅ 経営者個人が連帯保証している場合、個人破産の可能性も
2. 法人破産のメリットとデメリット
【メリット】
① 債権者からの取り立てを止められる
弁護士が破産手続きを受任すると、債権者へ受任通知を送付し、以降の連絡・交渉を弁護士が対応します。これにより、経営者が直接対応する必要がなくなり、精神的負担が軽減されます。
② 会社の借金が免除される
破産手続きが完了すると、法人の借金はすべて消滅し、返済義務はなくなります。
③ 債権者も「貸倒処理」が可能
破産により、債権者は貸倒損失として処理できるため、適切な解決策となることがあります。
【デメリット】
① 事業継続が不可能になる
破産手続きが完了すると、会社は法人格を消滅させるため、事業を継続することはできません。
② 従業員の雇用が終了する
会社が破産すると、従業員は全員解雇となるため、適切な対応が必要です。
③ 取引先や関係者の信用を失う可能性
破産により、取引先や金融機関との信用が失われることもありますが、適切な手続きを踏むことで法的に整理することが可能です。
3. 法人破産の流れ
① 弁護士に相談(無料相談あり)
まずは弁護士に相談し、会社の財務状況を確認します。
② 受任通知の送付
弁護士が債権者へ通知を送り、取り立てをストップさせます。
③ 必要書類の準備
財務資料や契約書などを弁護士と共に準備します。
④ 裁判所へ破産申立
必要書類が揃い次第、裁判所へ破産手続きを申立てます。
⑤ 破産手続開始(破産管財人の選任)
裁判所が破産手続開始決定を行い、破産管財人が会社の財産を管理します。
⑥ 債権者集会の実施
債権者集会で財産の状況や配当について説明が行われます。
⑦ 債務確定・配当手続き
会社の財産を換価(現金化)し、債権者への配当を実施します。
⑧ 破産手続の終結
配当が終了すると、会社は法人格を消滅し、清算が完了します。
4. まとめ:法人破産は早めの相談がカギ
法人破産は、借金問題を法的に解決する手続きですが、 「本当に破産すべきなのか?」「他に選択肢はないのか?」と悩む方も多いでしょう。
当事務所では、初回無料相談を実施しており、 専門の弁護士が状況に応じた最適な解決策をご提案します。
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お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。