会社の資金繰りが厳しくなり、そのまま経営を継続していくことが難しくなった場合、どのような手続きが考えられるのでしょうか。
このような場合、再建を目的とするものとしては、私的整理、民事再生、会社更生、清算を目的とするものとしては、特別清算、破産といった方法が考えられます。
ここでは、法人の破産についてご説明いたします(なお、より詳しく知りたい方は「法人破産(会社破産)」を御覧ください。)。
1 法人破産とは
法人破産とは、支払不能や債務超過に陥った会社(法人)を清算する手続きであり、裁判所に申し立てることによって行います。
裁判所に破産手続開始の申立てを行い、開始決定が出ると、裁判所が、財産の調査や処分等を行う破産管財人を選任します。
そして、破産管財人は、債権調査、財産の調査・処分を行い、会社に財産が残っている場合には、それを換価(現金化)して債権者に配当を行います。
配当が完了すると、最終的に会社は消滅することになります。
なお、経営者様が会社の債務を連帯保証しているような場合には、会社が破産しても、その保証債務は残りますので、経営者様個人も破産手続をとる必要があることも多いです。
2 メリットとデメリット
(1)法人破産の主なメリットとしては、次のようなものがあります。
① 債権者の取り立てから解放される
会社の資金繰りが厳しくなると、買掛金、リース料、借入金等の債務の返済が滞り、債権者からの厳しい取り立てに、連日連夜、悩まされることもあるでしょう。
法人破産を弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に対し、受任通知を送付し、弁護士がその後の窓口となりますので、経営者様自らが債権者と直接やり取りをしなくても良くなり、事実上、債権者の取り立てから解放されます
② 会社の借金がなくなる
前記の通り、法人破産は、会社を清算し、法人格を消滅させる手続です。
したがって、破産手続が完了すると、会社の借金は返済しなくて良くなります。もちろん経営者様は新たな職に就くことも可能ですし、新たに会社を設立したり、別の会社の役員に就くこともできます。
ただし、経営者様が連帯保証している場合、会社が破産し、会社の借金がなくなっても、その保証債務がなくなるわけではありませんので、保証債務を返済できない場合は経営者様個人も破産手続をする必要があります。
※個人破産については、こちらを御覧ください。
③ 債権者は貸倒処理ができる
債権者側のメリットになりますが、会社が破産することにより、その債権者は、会社に対する債権を貸倒として損金処理することができます。
(2)他方、法人破産の主なデメリットとしては、次のようなものがあります。
① 事業継続が不可能になり、法人名義の財産を失う
法人破産により、最終的に会社は消滅しますので、事業の継続はできなくなります。
また、会社の財産は、全て換価され、債権者への配当に充てられますので、法人名義の財産も全て失うことになります。
② 従業員を失う
法人破産は会社を清算、消滅させる手続ですので、従業員は全員解雇する必要があります。そのため、長年勤務していただいた従業員も全員失うことになります。
③ 信用を失う
破産は、債務を消滅させる手続ですので、取引先はもちろん、経営者様に対する信用が失われることは否定できません。
しかし、前記の通り、会社が破産すると、債権者は貸倒として損金処理をすることができますので、返済できないからといって何も処理せずに放って置くよりも、破産手続をとって適切な対応をすることの方がより誠実であるといえます。
3 法人破産の流れ
法人破産の大まかな流れは以下の通りです。
① ご相談
まずは弁護士と直接面談していただきます(五橋本店・泉中央支店では新規のお客様は初回相談無料、東京支店は50分5,500円で承っております。なお、お電話のみでのご相談、ご依頼はできませんので、ご了承ください。)。
面談では、会社の経営状態、財産状況、債務の内容(借入・取引先、負債の金額及び残額等)などを詳しくお伺いいたします。その際、直近3期分程度の決算書、通帳、契約書、請求書などの関係資料をお持ちいただくとスムーズです。
また、その際、どのようなスケジュールで進めるべきか(例えば、まだ営業している場合は、営業停止時期や従業員の解雇のタイミング、破産申立の時期等)についてもアドバイスさせていただきます。
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② 受任通知の発送
弁護士が破産事件を受任すると、弁護士から債権者に対して、受任通知を発送します。受任通知は、債権者に弁護士が介入したことを知らせるもので、これにより、ご依頼者様に対して直接取立てがなされることはなくなり、また、債権者との連絡も全て弁護士が窓口になって対応しますので、ご依頼者様が債権者と連絡を取り合う必要もなくなります。
さらに、弁護士が受任した後は、債権者に対する支払もする必要はありません。
なお、会社の状況によっては、秘密裏に破産の準備を進める必要があるケースもあり、その場合は受任通知を発送せずに、迅速に申立準備を進めることもあります。
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③ 必要書類の収集・作成・打合わせ
受任通知発送後、ご依頼者様には破産の申立に必要な書類の収集等をしていただきます。もちろん、どのような書類が必要なのか等については、弁護士の方からご説明させていただきます。
また、同時に、弁護士は、会社の財産が散逸することを防ぐため、会社の財産の引渡しを受けるなどして、その保全に努めることになります。お預かりした財産については、破産開始決定後、破産管財人に引き継ぎます。
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④ 破産の申立
書類の準備が整った後、弁護士が破産の申立書を作成し、裁判所に破産の申立を行います。申立は、原則として会社の所在地を管轄する裁判所に行います。
また、申立てに際し、裁判所が定める予納金(破産申立の手続費用)、官報公告費用等を、裁判所に納める必要があります。なお、予納金は、裁判所ごとに基準額が定められており、負債総額、債権者数等の諸事情を考慮して決定されます。
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⑤ 破産手続開始決定
申立後、早ければ数日以内に破産手続開始決定が出され、破産管財人が選任されます。破産管財人は、申立人側の弁護士とは別の弁護士から選任されます。
破産管財人が選任されましたら、申立書類一式のほか、お預かりしているその他の必要書類、財産を破産管財人に引き継ぎます。
また、依頼者様には、後日、破産管財人と面談、打合せをしていただくことになります。その際、必要に応じて弁護士も同席させていただきます。
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⑥ 債権者集会
破産手続開始決定と同時に、決定から概ね3~4か月後に債権者集会の期日が指定されます。当日は、弁護士と一緒にご依頼者様にも裁判所に出頭していただきます。
債権者集会では、破産管財人から、会社が破産に至った経緯や財産の調査・換価状況、今後の方針などが報告されます。
その際、債権者から質問がなされることがあります。多くの場合は、破産管財人に対する質問ですが、会社の経営者に対して質問がなされることもあります。
なお、債権者集会は、複数回行われることもあります。
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⑦ 債務の確定・配当
破産手続開始決定後、債権者から債権届出がなされ、会社の債務が確定します。
そして、破産管財人は、会社の財産の換価が終わると、各債権者に対し、配当を行います。
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⑧ 破産手続の終結
全ての配当が終わると、破産手続は終結します。これにより、会社の登記簿は閉鎖され、法人格は消滅し、負債は全てなくなります。
4 最後に
以上、法人破産のメリット・デメリット、大まかな流れについて、ご説明いたしました。
しかし、そもそも法人破産を選択すべきかどうかという点でお悩みになられている方もいるでしょう。そのような場合でも、弁護士が詳しくお話をお聞きした上で、適切な選択肢をご提示いたします。
もちろん説明を聞き、ご納得された上でお申込み頂けます。また、無理な勧誘なども一切しておりません。
まずはお気軽にご相談ください。
なお、より詳しい説明は「法人破産(会社破産)」にもございます。