国税不服申立制度とは?
国税不服申立制度とは、税務署長等が行った更正処分などに不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めるための制度です。
平成26年に行政不服審査法が大幅に改正され、それに伴い国税通則法も改正されました。
今回の改正により、手続きの流れや申し立ての選択肢が広がり、納税者にとってより利用しやすい制度となりました。
【改正前後の手続きの違い】
📌 改正前の手続き
1️⃣ 異議申立(処分後2か月以内に税務署長等に申し立て)
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2️⃣ 審査請求(異議決定に不服がある場合、決定後1か月以内に国税不服審判所長に申し立て)
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3️⃣ 訴訟提起(裁決に不服がある場合、6か月以内に裁判所へ提訴)
📌 改正後の手続き(現行制度)
1️⃣ 再調査の請求 or 審査請求(処分後3か月以内に申立て可能)
➡ 「異議申立」は「再調査の請求」に名称変更
➡ 申立期間が「2か月」から「3か月」に延長
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2️⃣ 審査請求(再調査の請求に不服がある場合、決定後1か月以内)
➡ 改正前は異議申立を経なければ審査請求できなかったが、改正後は自由に選択可能
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3️⃣ 訴訟提起(裁決に不服がある場合、6か月以内に提訴)
このように改正後は、「異議申立」の廃止や**「直接審査請求が可能」**など、手続きの選択肢が増えています。
【改正によるその他の変更点】
✅ 証拠書類等の閲覧・写しの交付が可能に(改正前は閲覧のみ)
✅ 口頭意見陳述の際に、税務署長等への質問権が新設
✅ 審理手続の計画的遂行(口頭意見陳述や証拠書類提出要求の明確化)
これにより、納税者がより適正な判断を求めやすくなっています。
【国税不服申立を検討されている方へ】
国税不服申立制度は、適切に活用すれば不当な税務処分を取り消すことが可能ですが、
✅ どの手続きを選択すべきか
✅ 申立の根拠となる証拠の準備
✅ 審査請求・訴訟へ進むべきかの判断
といった専門的な知識が必要になります。
当事務所では、国税不服申立の流れや費用、成功の可能性について、弁護士が丁寧にご説明いたします。
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結の杜総合法律事務所代表高橋が代表を務める税理士法人s.m.consultingのホームページはこちら

宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。