コラム「【国税不服申立制度とは?】改正後の手続きとポイントを解説」

国税不服申立制度とは?

国税不服申立制度とは、税務署長等が行った更正処分などに不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めるための制度です。
平成26年に行政不服審査法が大幅に改正され、それに伴い国税通則法も改正されました。

今回の改正により、手続きの流れや申し立ての選択肢が広がり、納税者にとってより利用しやすい制度となりました。


【改正前後の手続きの違い】

📌 改正前の手続き

1️⃣ 異議申立(処分後2か月以内に税務署長等に申し立て)

2️⃣ 審査請求(異議決定に不服がある場合、決定後1か月以内に国税不服審判所長に申し立て)

3️⃣ 訴訟提起(裁決に不服がある場合、6か月以内に裁判所へ提訴)

📌 改正後の手続き(現行制度)

1️⃣ 再調査の請求 or 審査請求(処分後3か月以内に申立て可能)
「異議申立」は「再調査の請求」に名称変更
申立期間が「2か月」から「3か月」に延長

2️⃣ 審査請求(再調査の請求に不服がある場合、決定後1か月以内)
改正前は異議申立を経なければ審査請求できなかったが、改正後は自由に選択可能

3️⃣ 訴訟提起(裁決に不服がある場合、6か月以内に提訴)

このように改正後は、「異議申立」の廃止や**「直接審査請求が可能」**など、手続きの選択肢が増えています。


【改正によるその他の変更点】

証拠書類等の閲覧・写しの交付が可能に(改正前は閲覧のみ)
口頭意見陳述の際に、税務署長等への質問権が新設
審理手続の計画的遂行(口頭意見陳述や証拠書類提出要求の明確化)

これにより、納税者がより適正な判断を求めやすくなっています。


【国税不服申立を検討されている方へ】

国税不服申立制度は、適切に活用すれば不当な税務処分を取り消すことが可能ですが、
どの手続きを選択すべきか
申立の根拠となる証拠の準備
審査請求・訴訟へ進むべきかの判断
といった専門的な知識が必要になります。

当事務所では、国税不服申立の流れや費用、成功の可能性について、弁護士が丁寧にご説明いたします。
無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

結の杜総合法律事務所代表高橋が代表を務める税理士法人s.m.consultingのホームページはこちら

keyboard_arrow_up

05034609152 問い合わせバナー 無料法律相談について