労働審判とは、労働者と会社(使用者)との間の労働トラブルを迅速に解決するための裁判手続きです。
例えば、「未払い賃金の請求」「不当解雇の争い」「残業代の未払い」など、個別の労働問題を解決するために利用されます。
本記事では、労働審判の流れやメリット・デメリット、どんな場合に適しているのかについて詳しく解説します。
労働審判とは?特徴と通常訴訟との違い
労働審判は、通常の裁判よりもスピーディーに解決できる点が大きな特徴です。
基本的な仕組みは以下の通りです。
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原則3回以内の審理で終了(迅速な解決が可能)
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裁判官1名+労働審判員2名(労働問題の専門家)による審理
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話し合い(調停)がメインだが、合意できなければ裁判所が判断
また、労働審判の決定に納得できない場合は、2週間以内に異議申し立てをすることで通常訴訟へ移行します。
労働審判の流れ(申し立てから解決まで)
労働審判は以下のような手順で進みます。
1. 申し立て
労働審判は、労働者・会社(使用者)どちらからでも申し立て可能です。
管轄の地方裁判所に申立書を提出し、審理の日程が決まります。
2. 審理(最大3回)
裁判所内の非公開の部屋で、裁判官と労働審判員が双方の主張を聞きます。
話し合いによる解決が目指されますが、難しければ裁判所が審判を下します。
3. 労働審判の決定
調停が成立しなかった場合、裁判所が最終的な判断を下します。
2週間以内に異議申し立てがなければ、そのまま確定します。
労働審判が向いているケース・向いていないケース
労働審判が適しているケース
✔ 未払い賃金・残業代の請求
✔ 解雇の無効を争いたい場合
✔ セクハラ・パワハラ問題(証拠がある場合)
✔ 短期間で解決したいケース
労働審判が向かないケース
✖ 相手(会社)が話し合いに応じる姿勢がない場合
✖ 複雑な争点が多く、長期間の審理が必要な場合
✖ 多くの証人や証拠を必要とするケース
このような場合は、最初から通常訴訟を検討したほうがよいでしょう。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。