コラム「労働審判とは?弁護士が解説する手続きの流れと注意点」

労働審判とは、労働者と会社(使用者)との間の労働トラブルを迅速に解決するための裁判手続きです。
例えば、「未払い賃金の請求」「不当解雇の争い」「残業代の未払い」など、個別の労働問題を解決するために利用されます。

本記事では、労働審判の流れやメリット・デメリット、どんな場合に適しているのかについて詳しく解説します。


労働審判とは?特徴と通常訴訟との違い

労働審判は、通常の裁判よりもスピーディーに解決できる点が大きな特徴です。
基本的な仕組みは以下の通りです。

  • 原則3回以内の審理で終了(迅速な解決が可能)

  • 裁判官1名+労働審判員2名(労働問題の専門家)による審理

  • 話し合い(調停)がメインだが、合意できなければ裁判所が判断

また、労働審判の決定に納得できない場合は、2週間以内に異議申し立てをすることで通常訴訟へ移行します。


労働審判の流れ(申し立てから解決まで)

労働審判は以下のような手順で進みます。

1. 申し立て

労働審判は、労働者・会社(使用者)どちらからでも申し立て可能です。
管轄の地方裁判所に申立書を提出し、審理の日程が決まります。

2. 審理(最大3回)

裁判所内の非公開の部屋で、裁判官と労働審判員が双方の主張を聞きます。
話し合いによる解決が目指されますが、難しければ裁判所が審判を下します。

3. 労働審判の決定

調停が成立しなかった場合、裁判所が最終的な判断を下します。
2週間以内に異議申し立てがなければ、そのまま確定します。


労働審判が向いているケース・向いていないケース

労働審判が適しているケース

未払い賃金・残業代の請求
解雇の無効を争いたい場合
セクハラ・パワハラ問題(証拠がある場合)
短期間で解決したいケース

労働審判が向かないケース

相手(会社)が話し合いに応じる姿勢がない場合
複雑な争点が多く、長期間の審理が必要な場合
多くの証人や証拠を必要とするケース

このような場合は、最初から通常訴訟を検討したほうがよいでしょう。


労働審判を申し立てる前に弁護士へ相談を!

労働審判を申し立てるべきかどうかは、専門的な判断が必要です。
結の杜総合法律事務所では、
労働審判の流れや必要な手続きの詳細説明
ご自身のケースで労働審判が適しているかの無料相談
実際にかかる弁護士費用のご案内
など、経験豊富な弁護士がわかりやすくご説明いたします。

無理な勧誘は一切ありません。まずはお気軽にご相談ください。

📞 お問い合わせはこちら
💼 労働問題(使用者)について詳しく知る

keyboard_arrow_up

05034609152 問い合わせバナー 無料法律相談について