コラム「【債権の消滅時効とは?】お金を請求できる期限に注意!」

お金を請求できる権利は永久ではない?

「取引先に売掛金を請求したい」「貸したお金が返ってこない」など、お金を請求する権利(債権)は、一定期間を過ぎると消滅してしまう可能性があります。

これは「消滅時効」という制度があるためです。
消滅時効が成立すると、法的に請求できなくなるため、債権者は注意が必要です。


【消滅時効の期間】令和2年改正民法で何が変わった?

令和2年4月1日に施行された改正民法では、債権の消滅時効が以下のように統一されました。

📌 一般的な債権の消滅時効

権利を行使できることを知った時から5年間
権利を行使できる時から10年間

📌 交通事故などの損害賠償請求の時効

加害者と損害を知った時から3年間(一般的不法行為)
不法行為の時から20年間(加害者を知らなくても適用)

ただし、人の生命・身体を害する損害賠償請求権(死亡事故・傷害事故など)の場合は、
加害者と損害を知った時から5年間 に延長されました。


【時効を防ぐための対策】

もし「債権の時効が近いかもしれない」と感じたら、以下の方法で時効の完成を阻止できます。

内容証明郵便で請求(催告) → 時効を6か月間延長可能
債務者と合意して時効更新(例:支払猶予の合意)
裁判を起こして時効をリセット

「支払われるはずのお金を回収できない!」とならないよう、早めの対策が重要です。


【債権回収のご相談は弁護士へ】

「取引先が支払いに応じない…」
「貸したお金が返ってこない…」

このようなお悩みがある方は、債権回収のプロである弁護士に相談するのが確実です。
結の杜総合法律事務所では、債権回収の流れ・費用・手続きについて、弁護士が丁寧にご説明いたします。

📌 「債権回収」の詳細はこちら

まずはお気軽にご相談ください。


keyboard_arrow_up

05034609152 問い合わせバナー 無料法律相談について