お金を請求できる権利は永久ではない?
「取引先に売掛金を請求したい」「貸したお金が返ってこない」など、お金を請求する権利(債権)は、一定期間を過ぎると消滅してしまう可能性があります。
これは「消滅時効」という制度があるためです。
消滅時効が成立すると、法的に請求できなくなるため、債権者は注意が必要です。
【消滅時効の期間】令和2年改正民法で何が変わった?
令和2年4月1日に施行された改正民法では、債権の消滅時効が以下のように統一されました。
📌 一般的な債権の消滅時効
✅ 権利を行使できることを知った時から5年間
✅ 権利を行使できる時から10年間
📌 交通事故などの損害賠償請求の時効
✅ 加害者と損害を知った時から3年間(一般的不法行為)
✅ 不法行為の時から20年間(加害者を知らなくても適用)
ただし、人の生命・身体を害する損害賠償請求権(死亡事故・傷害事故など)の場合は、
✅ 加害者と損害を知った時から5年間 に延長されました。
【時効を防ぐための対策】
もし「債権の時効が近いかもしれない」と感じたら、以下の方法で時効の完成を阻止できます。
✅ 内容証明郵便で請求(催告) → 時効を6か月間延長可能
✅ 債務者と合意して時効更新(例:支払猶予の合意)
✅ 裁判を起こして時効をリセット
「支払われるはずのお金を回収できない!」とならないよう、早めの対策が重要です。
【債権回収のご相談は弁護士へ】
「取引先が支払いに応じない…」
「貸したお金が返ってこない…」
このようなお悩みがある方は、債権回収のプロである弁護士に相談するのが確実です。
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宮城県仙台市に拠点を置く弁護士法人結の杜総合法律事務所は、2012年の開設以来、地域の皆様の法的ニーズに応えてまいりました。代表の髙橋和聖は、地元宮城で生まれ育ち、弁護士・税理士としての資格を持ち、法律と税務の両面からサポートを提供しています。当事務所は、青葉区五橋に本店、泉区泉中央に支店を構え、2022年10月には東京支店も開設しました。これからも、仙台・宮城の皆様に寄り添い、親しみやすい法律事務所として、質の高いサービスを提供してまいります。