コラム「【相続対策】自筆証書遺言とは?書き方・メリット・デメリットを徹底解説!」

「自筆証書遺言」とは、自分一人で手軽に作成できる遺言書のことです。
公証人に頼る必要がなく、費用もかかりませんが、書き方を間違えると無効になるリスクも。
本記事では、自筆証書遺言の正しい作成方法、メリット・デメリット、そして確実に遺言を残すためのポイントを解説します。


1. 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、自分の手で全文を直筆し、日付・氏名を記入して押印 することで作成できる遺言書です。
法律で決められたルールに従わなければ無効となるため、慎重に作成する必要があります。


2. 自筆証書遺言の正しい書き方【5つのルール】

  1. 全文を直筆する
    → パソコンやワープロはNG。ただし、「財産目録」はパソコンで作成OK(その場合、各ページに署名・押印が必要)。
  2. 日付を正確に書く
    → 「令和7年1月吉日」など曖昧な表記はNG。「2025年1月10日」など、具体的な日付を記載する。
  3. 氏名を記載する
    → 通称・ペンネームでも可。ただし、本人特定ができるものを使用する。
  4. 押印する
    → 実印でなくてもOK。認印・指印でも有効。
  5. 訂正する場合のルールを守る
    → 訂正箇所を明示し、署名・押印をする必要あり。

3. 自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • いつでもどこでも書ける(公証人・証人不要)
  • 費用ゼロで作成可能
  • 内容を誰にも知られずに作成できる

デメリット

  • 紛失・改ざん・破棄のリスクがある
  • 書式ミスで無効になる可能性
  • 相続人が「検認手続」をしないと開封できない

4. 【注意】遺言書は「法務局」で保管できる!

「遺言が見つからない」「偽造されるかも…」と心配な方は、**法務局の「自筆証書遺言保管制度」**を活用しましょう。
法務局に預けておけば、原本とデータが長期間保管され、相続人に確実に遺言が伝わります。
さらに、家庭裁判所での「検認手続」が不要になるメリットも!

詳しくは専門家にご相談ください!


5. 失敗しない遺言書作成はプロに相談を!

自筆証書遺言は手軽ですが、法的なミスで無効になるケースが多いです。
「これで本当に大丈夫?」と不安な方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

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