コラム「【弁護士が解説】交通事故で『過失相殺』と言われたら?意味・基準・注意点をわかりやすく解説」

「交通事故に遭い、相手から“あなたにも過失がある”と言われました。これはどういう意味?損害賠償に影響する?」

そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では「過失相殺(かしつそうさい)」とは何か、その基準や具体例、注意点について、交通事故に強い弁護士がわかりやすく解説します。


1. 過失相殺とは?|交通事故における意味

過失相殺とは、交通事故などで被害者側にも一定の落ち度(過失)がある場合に、その分だけ損害賠償額を減らすという制度です。

これは民法上の考え方で、公平性を重視して設けられているルールです。交通事故の場合、過去の裁判例などをもとに、ある程度の「基準」が存在します。


2. 過失相殺の基準|「何割が誰の過失か」はどう決まる?

過失相殺は、「加害者と被害者、どちらにどの程度の注意義務違反があったか」を元に判断されます。

交通事故の具体的な状況に応じて、裁判所や保険会社は一定の基準に基づいて過失割合を判断しています。

特に参考にされるのが、東京地方裁判所民事交通訴訟研究会が編集した「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂五版)〔別冊判例タイムズ38号〕」です。

この基準では、以下のような事故類型ごとに過失割合の目安が示されています:

  • 歩行者と自動車(四輪車・単車)
  • 自転車と自動車
  • 自動車同士の事故
  • 単車と自動車の事故
  • 高速道路での事故
  • 駐車場内での事故

3. 被害者にも過失がある場合とは?|よくある具体例と過失割合

(1)全く落ち度がない場合

例:

  • 停車中の車に追突された
  • 青信号で横断歩道を渡っていた歩行者がはねられた

このようなケースでは、被害者に過失はないとされ、過失相殺は行われません。


(2)一部過失があるとされるケース

道路交通法では、自動車・単車・自転車・歩行者のいずれにも「注意義務」が課されています。その注意義務の程度は次のように整理されます:

四輪車 > 単車 > 自転車 > 歩行者

■交差点での右折車と直進車の衝突事故(信号青)

  • 原則:直進車が優先
  • ただし、直進車にも注意義務があるため、事故が起きた場合は直進車に20%の過失が認定されることもあります。
  • 右折車が単車の場合は、直進車の過失が15%程度になることもあります(四輪車の方が注意義務が重いため)。

■歩行者が道路の左側端を歩行していた場合

道路の右側端を歩くべきというルールがあるため、これに違反していた場合は5%程度の過失が認定される可能性があります。

ただし、自動車側には歩行者との安全距離保持・徐行義務があるため、過失の割合はあくまで軽微です。


■自転車が右側通行していた場合

道路交通法では、自転車は原則左側通行です。右側通行中に事故に遭った場合は、自転車側にも20%程度の過失が認められることがあります。


4. 弁護士に相談すべき理由|過失割合で損をしないために

過失割合の判断はとても複雑で、交渉次第では本来もらえるはずの賠償額が大きく減ってしまうこともあります。保険会社任せにせず、交通事故に強い弁護士に相談することが大切です。


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