「遺言・相続 出張無料相談会」のご案内
- 日ごろ、施設利用者の方から遺言や相続について相談される
- 施設利用者のご家族に後見人のことなどをよく聞かれるが、手続き等に詳しくないので具体的なアドバイスができない
- 施設として推奨している法律事務所なども無いため、相談を持ちかけられた場合、困難だと分かっていても各自で付近の法律事務所などを調べ、相談に行くようにお願いするしかない
高齢者福祉施設を運営している皆さまより、このようなお悩みをよく相談されます。
結の杜総合法律事務所では、この春より弁護士による「遺言・相続 出張無料相談会」開催のサービスを開始いたしました。施設の皆様の所へ弁護士が直接お伺いし、遺言・相続問題に関する講演や、お1人様30分~1時間程度の法律相談をさせて頂く内容となっております。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
※1 ご相談件数が合計5件以上になる場合に限らせて頂いております。
※2 県外など遠隔地の施設の場合には、交通費実費をご負担いただく場合があります。
無料相談を考えている施設利用者の方々からよくあるご質問
無料相談会への参加をご検討されている皆さまから、よくお問合せ頂く質問内容を弁護士の回答と合わせQ&A形式でご紹介しております。
そのようなことはありませんのでご安心ください。皆さんのペースに合わせて、ゆっくりと丁寧に一から説明するのも弁護士の仕事だと心得ております。法律の知識や相続・遺言などに関して、詳しくなくても全く問題はありません。一緒にお茶っこ飲みをする感覚で気軽にご参加下さい。
そのようなことはありません。遺言・相続に限らず、弁護士に聞いてみたいことをなんでもお話し下さい。
たとえ弁護士の業務の範囲外の問題だったとしても、どこでどのように相談し解決する方法があるか、出来る限りのアドバイスいたします。また当事務所では、近隣の専門家と提携しておりますので、必要であれば信頼のおける司法書士・行政書士・社労士・税理士等をご紹介することも可能です。
全くそんなことはありません。当日の無料相談の場ですぐにお悩みが解決できる場合もありますし、具体的な法的対処が必要と判断される場合でも、料金が発生するサービスの契約などに関して、無理にお勧めしたりすることはありませんので安心してご参加下さい。
老人ホームや高齢者福祉施設でよくある相談の事例
皆さまからよくお問合せ頂く質問内容を弁護士の回答と合わせQ&A形式でご紹介しております。
ご本人の判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所に対し、本人の判断能力の程度に応じて、補助人、保佐人、成年後見人の選任の申立てをすることができます。これは、本人が行う契約等の法律行為を制限して、本人に代わって財産を管理したり、法律行為を行ったり、あるいはそれを助ける役割を有しています。
おばあ様の判断能力がどの程度かに応じて、適切な方法を選択するのが良いでしょう。
このようなケースでは、まず家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることをお勧めします。成年後見人は、精神上の障害により判断能力を欠く常況にある場合に選任され、本人の代わりに財産管理や身上監護を行います。したがって、成年後見人ではない叔母(おば)様(さま)が勝手におじい様の預貯金を引き出すことはできなくなります。
なお、成年後見人には、ご家族の中から選任されることもありますが、弁護士や司法書士等が選任される場合もあります。