当事務所ではインターネット問題にチカラを入れています
当事務所ではインターネット上の名誉毀損や誹謗中傷に関するご相談を多数扱っており、国内の大手プロバイダ等はもちろん、海外に拠点をおく大手の運営会社への対応実績も多数ございます。
書き込んだ人物を特定するために必要なIPアドレスというものは、プロバイダ等で保有していますが、概ね3ヶ月程で消失してしまいます。
そのため、相手方の特定や書込の削除、訴えを起こす場合などは、スピード対応できるか否かがカギとなるのです。
ネットトラブルに関する案件を多く経験している弁護士、最近のネット事情に詳しい弁護士でなければ、最善の対応をとれない場合もあります。
たとえばこのようなご相談はお任せください!
- 事実無根の内容をインターネット掲示板に書き込まれたため、消して欲しい
- 何年も前の不祥事や刑事事件の内容が今現在も表示されている
- 悪質な口コミを書かれ、店舗や会社の評判が下がり困っている
- 自社がブラック企業だという趣旨の書き込みを発見した
- 住所氏名などプライバシーにかかわることをネット上に記載された
- なりすましの被害にあっている
- 書き込んだ人物を特定したい
- 損害賠償請求など法的責任を追及したい
- SNS上での誹謗中傷に対して法的措置をとりたい
- 記録として撮影したスクショ(スクリーンショット)が裁判の証拠になるのか知りたい
- 法的措置をとる場合、弁護士へ依頼すること自体が費用倒れになってしまわないか知りたい
- 誹謗中傷した人物を刑事告訴したい
当事務所の強み
◎ インターネット上の名誉毀損等の問題を多数扱っており、国内の大手プロバイダ等はもちろんのこと、海外に拠点をおく大手の運営会社への対応実績もございます。
◎ 発信者情報開示請求手続はインターネットの仕組みも相まって複雑なので、相談時に手続きの流れとそれに要する費用を丁寧かつ明確にご説明させて頂いております。
当事務所の特長
- 女性弁護士・男性弁護士どちらもご希望可能
- 土曜・夜間相談にも対応
- 無料法律相談の実施(法テラス利用の場合に最高4回まで)
- 費用のお見積り無料
当事務所の注力案件
- 病院・クリニックや店舗、企業への誹謗中傷対策
- インターネット書き込みの削除
- 発信者情報開示請求(交渉)
- 発信者情報開示請求仮処分の申立
- 発信者情報消去禁止仮処分の申立
- 発信者情報開示請求訴訟
- 加害者に対する損害賠償請求、刑事告訴対応
名誉毀損とは
名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させる行為を言います。
インターネット上のブログや掲示板で、他人を誹謗中傷する記載をすることは、名誉毀損に該当する可能性があります。
名誉は人格権として法的に保護され、これを侵害する行為は、民事上は不法行為として損害賠償等の対象となり、また、刑事上では名誉毀損罪等に問われる可能性があります。
ただし、ブログや掲示板に記載された事実が、
- 公共の利害に関する事実であること
- もっぱら公益を図る目的であること
- 摘示された事実が真実であることが証明されたこと、あるいは真実と信ずるについて相当の理由があること
のいずれの要件も充たす場合には、名誉毀損には該当しません。
プライバシー権とは
プライバシー権とは、私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利で、これも人格権の一種として法的保護の対象となります。
よって、例えば、氏名、住所、電話番号等の個人情報を、本人に無断で、インターネット上で公開した場合、プライバシー権を侵害したものとして、民事上、不法行為として損害賠償請求等の対象となる可能性があります。
名誉毀損やプライバシー権の侵害がある場合
(1) 管理者への削除依頼(送信防止措置依頼、削除仮処分等)
インターネット上の記事は削除しない限り、原則として残り続け、他のサイトに記事が転載されることもあります。しかし、削除請求をしようにも、ウェブサイトによっては連絡先が全く分からないことも多々ありますし、連絡先が分かったとしても、ウェブサイトごとに応じた適切な対応を取らなければ、逆に被害が拡大してしまうこともあります。
当事務所では、多くの事案で蓄積されたノウハウを活用して、ウェブサイトの調査や対応について、ご提案を行います。
一般的な対応としては、次のようなものがあります。
インターネット上のブログや掲示板に、名誉毀損やプライバシー権を侵害するような記載がされた場合、そのブログや掲示板の管理者に対して弁護士が代理人となり、まずは削除依頼をします。
削除依頼を受けた管理者は、その依頼に従って、その記載が権利を侵害しているかどうかを判断し、場合によっては削除に応じるということになります。
削除されれば無事解決となりますが、もし、管理者が任意に対応してくれない場合、管理者に対して訴訟を提起し、削除をしてもらう必要が生じます。
(2)権利を侵害するような記載をした者への損害賠償請求
① インターネット上の掲示板に、名誉毀損やプライバシー権を侵害するような記載がされた場合、そのような記載をした者へ損害賠償請求をすることが考えられます。
しかし、インターネットには匿名性があるため、誰が書き込んだのかを直ちに知ることは困難です。他方、誹謗中傷する書込みをした人物を特定できないと、損害賠償請求などをしていくこともできません。
この場合、まずは、その記載をした者が「どこの誰なのか」を明らかにするため、その掲示板の管理者に対し、発信者(掲示板に権利を侵害するような記載をした者)の情報(住所、氏名、メールアドレス、IPアドレス等)を開示するよう求める「発信者情報開示請求」を行います。
この手続は、原則として、まずは
- 掲示板等のウェブサイトの管理者に対して、IPアドレス、タイムスタンプ(書込みをした日時)等の情報の開示を求める手続を行い、
- そこから開示された情報をもとに、例えば大手携帯電話会社等のインターネット・サービス・プロバイダ(ISP)を特定し、そこに対して契約者の情報(住所、氏名、メールアドレス)の開示を求める手続きを行う
という流れで進めていきます。
このように、1、2の手続だけで発信者を特定できる場合もありますが、名誉毀損やプライバシー権を侵害するような記載がインターネット上の掲示板になされるとき、複数のプロバイダを経由して行われることもあります。
そうすると、掲示板の管理者に対し、発信者情報開示請求をして情報開示がなされても、経由地のプロバイダが出てくるだけということは多々あります。
そのような場合には、元のプロバイダにたどり着くまで、複数回、発信者情報開示請求を繰り返す必要があります。
② もし、管理者やプロバイダに対して発信者情報開示請求をしても任意に対応してくれない場合、管理者やプロバイダに対して訴訟を提起し、発信者情報の開示をしてもらう必要があります。この手続を終えるまで全体で少なくとも6~8か月程度はかかるのが通常です。
しかし、発信者情報を開示するために必要な通信記録(ログ)の保存期間は、3か月~6か月程度であるため、訴訟が長引くとログが消去されてしまい、結局、発信者情報を取得することが出来ないという事態になるおそれがあります。
そこで、判決が下されるまでログを保存させるべく、訴訟を提起する際、併せて「仮処分の申立」をする必要があります。この仮処分の決定によって、ログは消去されずに保存されることとなります。
プロバイダ責任制限法改正による新たな手続の創設
上記①、②の通り、発信者を特定し、損害賠償請求をするためには、掲示板の管理者に対する発信者情報開示の仮処分、ログ保存の仮処分、プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟、損害賠償請求というように最大で4つの裁判手続をする必要があり、被害者側にとっては大きな負担でした。
そこで、改正プロバイダ責任制限法は、これまでの方法に加えて、新たに「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」という手続を設けました。
これは、1回の裁判手続で、掲示板等の管理者とプロバイダの双方に対する請求をまとめて行うことができるようにするものです。
具体的には、裁判所が、管理者・プロバイダに対する発信者情報開示命令、管理者に対するプロバイダへのログの提供命令、管理者・プロバイダに対し発信者情報の消去を禁止する消去禁止命令という3つの命令を発令することによって、これまで最大3つの裁判手続きをとる必要のあった請求を、1回の手続きで終えることができるようにしたのです。
これにより、これまでの手続きと比較して、より軽い負担・より短い期間での発信者の特定が可能となったのです。
ただし、発信者情報開示請求が認められる要件に変わりはありません。
このような手続の創設によって、従来の手続が利用できなくなったかと言うと、そうではありません。改正後においても、従前の発信者情報開示手続(法的手続・任意開示手続)は利用できます。
確かに、従来の手続のように、複数の裁判手続をとらなければならない点はデメリットですが、新たな裁判手続きをとっても、管理者・プロバイダ側から異議が申し立てられれば通常の訴訟に移行することとされているのです。
そうすると、異議申立てが予測できるような場合などには、当初から従来の手続きを利用した方が短い期間で解決できる可能性もあります。また、裁判をするまでもなく、任意で開示が見込まれる場合もあるでしょうし、削除請求を行うだけで足りる場合もあるでしょう。
どのような方法を選択するのが最適かについては、経験・実績豊富な弁護士にご相談なさることをお勧めします。
③ 発信者情報開示請求により、発信者の情報が開示された場合には、その者に対して損害賠償請求をすることになります。
また、掲示板等に記載された内容が、名誉毀損罪に該当する場合には、刑事告訴をすることも考えられます。
こちらについても、どのような方法をとることが適切か、ご相談の上対応いたします。
誹謗中傷対策顧問
インターネット上に誹謗中傷する投稿が多数掲載されている場合や、そのような投稿が断続的に掲載されるような場合、削除請求や発信者情報開示請求によって、一旦問題が解決したとしても、再びそのような投稿がされるおそれがある場合、問題が発生する度に、ご相談の上、削除請求や発信者情報開示請求のご依頼を受けるとなると、手間や時間、費用がよりかかってしまいます。
こで、顧問契約を締結させていただくことで、よりスピーディーに、かつ、割引した費用で対応させていただくことが可能です。
詳しくは、担当弁護士にご相談ください。
初回のご相談&費用のお見積りは無料です。法的措置を取るにあたってお客様のケースが「費用倒れ」になってしまうかどうかなどもご案内させて頂きます。
ネット上、SNS上での誹謗中傷へ法的措置をお考えの方は、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。ホームページお問い合わせフォームからのお問い合わせは年中無休24時間受付けております。
ご依頼と費用について
インターネット上の名誉毀損等
交渉(削除請求、発信者情報開示請求)
着手金 55、000円~
報酬金 着手金と同額
仮処分(削除請求、発信者情報開示請求)
着手金 110、000円~
報酬金 着手金と同額
民事訴訟(削除請求、発信者情報開示請求)
着手金 165、000円~
報酬金 着手金と同額
刑事告訴
1通 55、000円~
※別途実費が必要です。
※発信者に対する慰謝料請求について、交渉、民事調停、訴訟を行う場合の料金は上記「民事事件」をご覧ください。
インターネット上の問題への対応については、相手方となるサイトやプロバイダによって、必要な手続が変わります。どのような手続をとるべきか、その際、どのくらいの費用がかかるのかについて、弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。
費用のお見積りは無料です。当事務所では、トラブル解決にあたっての今後の流れや、実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。
説明を聞き、ご納得された上でお申込み頂けます。また、無理な勧誘なども一切しておりません。まずはお気軽にご相談ください。