コラム:「法的トラブル解決のためには必ず弁護士に依頼しなくてはダメ?」

「相談をしに行ったら必ず依頼しなくてはならないのだろうか…」

「相手に請求する金額が小さいから、弁護士費用の方が高くつきそう…」

「弁護士からアドバイスだけを聞いて、できるだけお金をかけず自分だけで解決する方法はないのだろうか…」

 

というようなお悩みはありませんか?

 

実は、弁護士に依頼しなくても、ご自身だけで対応可能な手続きもあります。

 

例えば、裁判所で行う調停や弁護士会で行うADR、日弁連交通事故相談センターが行う示談あっ旋手続等があります。

いずれも、中立的な立場にある、調停委員や弁護士が間に入り、当事者双方の言い分を聴き、話し合いでの解決を目指す手続です。

これらの手続は、基本的には「話し合い」によって行われるため、複雑かつ専門的な書面の提出や法律的な主張の応酬等は行われません。そのため、弁護士に依頼せずにご本人のみで行うことも十分可能であり、実際にもご本人だけで行っている方も相当数おられるようです。

 

ただし、事案の内容、複雑性、専門性等によっては、弁護士にご依頼された方がよい場合ももちろんあります。

 

結の杜総合法律事務所では、ご相談者様から十分にお話をお聞きした上で、弁護士への依頼の要否も含め、事案ごとに適した解決方法をご提案させていただきます。もちろん無理な勧誘はいたしません。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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