刑事事件

刑事事件

当事務所の強み

・刑事事件の実績多数。今後の見通しなどスピーディな判断,対応が可能です。
・相談時に事件の見通し,刑事手続の流れ,かかる費用を丁寧かつ分かりやすくご説明し,スピード重視で可能な限り最速で駆けつけます。
・当事務所には女性弁護士も在籍しておりますので,女性弁護士によるご相談をご希望の方も対応可能です。

 

重点注力案件
痴漢事件弁護、窃盗、詐欺、傷害、暴行、道交法違反、覚せい剤取締法違反など刑事事件全般

 

このようなご相談お任せください!
・身内が逮捕された。
・早期に身柄を釈放してもらえるよう弁護してほしい。
・保釈請求をしてほしい。

 

突然家族が逮捕されたら、まずはどうすればいいの?本人と会うことはできるの?

 逮捕直後は、たとえご家族の方であってもご本人と面会することはできません。

 逮捕後に勾留手続が採られた場合で、かつ、接見禁止の措置が採られていない場合に限り、勾留後にご本人と面会することができます。

 逮捕されると48時間以内に、被疑者は、検察庁につれて行かれて、検事が簡単に取り調べを行い、検察官が勾留の必要があると判断した場合には、さらにそこから24時間以内(つまり、逮捕から72時間以内)に検察官は裁判所へ勾留の請求をすることになります。

 ご家族がご本人と面会できるのは、勾留された後ということになりますので、ご家族は逮捕から最大で72時間(3日間)はご本人と面会することはできないということになります。

 しかし、弁護士だけは、逮捕直後からご本人と接見することが可能です。また、勾留後に接見禁止の措置が採られている場合には、たとえご家族であっても面会はできませんが、弁護士は自由に面会ができます。

 

面会はどのような方法で、いつ、どのくらいの時間できるの?

 面会は、警察署に用意されている接見室で行われます。

 一般の方(家族を含む)が面会するときには、警察官が立ち会い、話の内容を記録します。これは証拠隠滅行為等の指示がされるのを防ぐためです。また、面会時間も限られており、宮城県内の警察署では、概ね平日の朝9時から夕方4時30分頃まで(昼は除く)で、20分程度しか面会できません。回数も限られており、1日1組までです。なお、面会に行く際には、免許証や健康保険証などの身分を証明できるものを持参してください。

 このような限られた時間の面会では、ご本人から詳しいお話を聞くことは難しいでしょう。

 しかし弁護士は、警察官の立会もなく、また、土日も面会でき、面会時間の制限もありませんので、時間をかけてご本人に面会し、お話を聞くことができるのです。  

 

警察署で、着替えや本などの差し入れはできるの?

 逮捕された場合には、ご家族は、衣類、本、現金の差し入れができます。

 留置場の中で、必要なものを買うためには、現金が必要です。

 また、逮捕・勾留されていても、原則として手紙を出すことは可能ですので、封筒や便箋、切手などを差し入れするのも良いでしょう。

 ただし、食べ物やベルトなどヒモ状のものなど差し入れができない物もあります。  

 

刑事事件の流れと弁護士の役割

【捕まってからの流れ】

 刑事事件は一般に逮捕勾留(裁判所の決定により原則10日間身柄拘束を受け、やむを得ない事由があるときはさらに最大で10日間延長されます。)→起訴(又は不起訴)という流れで進みます。また、弁護士は逮捕されてからいつでもすぐにつけることができます。

 なお、保釈請求は、起訴後でなければすることができませんので、ご注意ください。  

 

【弁護士への依頼の勧め】

 警察や検察で被疑者として取調べを受けることになるため、逮捕された本人の唯一の味方は刑事弁護人、つまり弁護士のみとなります。

 特に、容疑を争う場合には弁護士に依頼する必要性は大きいのです。また、容疑を争わない場合でも被害者との示談交渉等を行うために、弁護士に依頼することをお勧めします。

 身柄を拘束されずに取調べやその他の捜査が行われる場合(在宅事件)であっても、弁護士に依頼することは可能です。この場合でも、示談交渉等を行う必要がある場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。  

 

〈弁護士に依頼する前の対処法は?〉

 被疑者・被告人には言いたくないことは言わなくてもいいという黙秘権弁護士を依頼する権利が保障されています。したがって、万一疑いをかけられたときには、まず弁護士を呼んで相談する、取調中どうしたらよいか分からなくなったときは何もしゃべらない、という対応を採ることをお勧めします。

 

費用

法テラス利用について

弁護士に依頼するだけの経済的余裕のない場合には国選弁護人制度(勾留段階からつくことができます。)を利用することができます。また、逮捕段階では、日本弁護士連合会の被疑者援助制度を利用することができる場合がありますので、遠慮なくご相談ください。

 

刑事事件に関する弁護士費用

【起訴前の事件】

着手金 220,000円~

報酬金 220,000円~

※別途実費が必要です。  

 

【起訴後の事件】

着手金 330,000円~

報酬金 330,000円~

※別途実費が必要です。  

 

 

【保釈金のきほんの・き】

 一般的に保釈金の相場は、100万円~200万円程度と言われています。

 軽微な事件等の場合は、より低額の保釈金で足りる場合もあります。

 保釈金は、裁判が終わったら全額返金されます。ただし、指定された日の公判に出頭しなかったり、逃亡した場合は没収されます。また、必ず本人や家族の手元にあるお金である必要はなく、借金したお金でも構いません。保釈金を用意できない場合でも日本保釈支援協会で立替払いしてくれる制度もあります(ただし、手数料の問題がありますので担当弁護士とよくご相談ください)。  

 

ご家族が事件に巻き込まれたら、素早い対応が必要です

・五橋本店,泉中央支店では、新規のお客様は,個人,法人を問わず,初回相談料無料です(通常,30分5,000円(税別)。なお,東京支店では,新規のお客様は,個人,法人を問わず,初回50分5,500円でご相談いただけます)。
・どのくらいの費用がかかるのかについて,弁護士より事前に丁寧にご説明いたします。
・着手金の範囲で保釈請求、接見、示談交渉を行い、追加の着手金等は頂戴しません。

スピーディな対応と納得の料金体系で、安心してご依頼いただけるよう努めております。
メールでのお問合せは24時間365日受付けております。まずは、お気軽にご相談ください。

 

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