インターネット上での誹謗中傷に強い弁護士をお探しの方へ

インターネット上での誹謗中傷
 

当事務所はインターネット問題に強い法律事務所です

 

 当事務所ではインターネット上の名誉毀損や誹謗中傷に関するご相談を多数扱っており、国内の大手プロバイダ等はもちろん、海外に拠点をおく大手の運営会社への対応実績も多数ございます。

 IPアドレスというものは3ヶ月程で消失してしまいます。相手方の特定や書込の削除、訴えを起こす場合など、スピード対応できるか否かがカギとなるのです。

 

 また、海外に拠点をおく大手運営会社(Google,Amazon,Facebook,Twitter,2ちゃんねるやその他レビューサイトなど)へ申立をする場合、英語での記述はもちろんのこと、海外企業の登記を取得しなければなりません。ネットトラブルに関する案件を多く経験している弁護士、最近のネット事情に詳しい若手弁護士でなければ、最善の対応をとれない場合もあります。

 

たとえばこのようなご相談はお任せください!

・事実無根の内容をインターネット掲示板に書き込まれたため、消して欲しい

・プライバシーにかかわることをネット上に記載された

・書き込んだ人物を特定したい

・損害賠償請求など法的責任を追及したい

・悪質な口コミを書かれ、店舗や会社の評判が下がり困っている

・SNS上での誹謗中傷に対して法的措置をとりたい

・記録として撮影したスクショ(スクリーンショット)が裁判の証拠になるのか知りたい

・法的措置をとる場合、弁護士へ依頼すること自体が費用倒れになってしまわないか知りたい

 

当事務所の強み

◎インターネット上の名誉毀損等の問題を多数扱っており,国内の大手プロバイダ等はもちろんのこと,海外に拠点をおく大手の運営会社への対応実績もございます。

◎発信者情報開示請求手続はインターネットの仕組みも相まって複雑なので,相談時に手続きの流れとそれに要する費用を丁寧かつ明確にご説明させて頂いております。

 

当事務所の特長

1.女性弁護士・男性弁護士どちらもご希望可能

2.土曜・夜間相談にも対応

3.無料法律相談(法テラス利用の場合に最高6回まで)

4.費用のお見積り無料

 

当事務所の注力案件

・クリニックや店舗、企業への誹謗中傷対策

・インターネット書き込みの削除

・発信者情報開示請求(交渉)

・発信者情報開示請求仮処分の申立

・発信者情報消去禁止仮処分の申立

・発信者情報開示請求訴訟

・企業の誹謗中傷対策

・加害者に対する損害賠償請求、刑事告訴対応

 

ご依頼と費用について

 

インターネット上の名誉毀損等

交渉(削除請求,発信者情報開示請求) 

着手金 55,000円~

報酬金 着手金と同額

 

仮処分(削除請求,発信者情報開示請求) 

着手金 110,000円~

報酬金 着手金と同額

 

民事訴訟(削除請求,発信者情報開示請求)  

着手金 165,000円~

報酬金 着手金と同額

 

刑事告訴  1通55,000円~

※別途実費が必要です。

※発信者に対する慰謝料請求について,交渉,民事調停,訴訟を行う場合の料金は上記「民事事件」をご覧ください。  

 

 インターネット上の問題への対応については,相手方となるサイトやプロバイダによって,必要な手続が変わります。どのような手続をとるべきか,その際,どのくらいの費用がかかるのかについて,弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。

 費用のお見積りは無料です。当事務所では、トラブル解決にあたっての今後の流れや、実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き、ご納得された上でお申込み頂けます。また、無理な勧誘なども一切しておりません。まずはお気軽にご相談ください。

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名誉毀損とは

 名誉毀損とは,他人の社会的評価を低下させる行為を言います。

 インターネット上のブログや掲示板で,他人を誹謗中傷する記載をすることは,名誉毀損に該当する可能性があります。  

 

 名誉は人格権として法的に保護され,これを侵害する行為は,民事上は不法行為として損害賠償等の対象となり,また,刑事上では名誉毀損罪等に問われる可能性があります。

 ただし,ブログや掲示板に記載された事実が,

① 公共の利害に関する事実であること

② もっぱら公益を図る目的であること

③ 摘示された事実が真実であることが証明されたこと,あるいは真実と信ずるについて相当の理由があること

いずれの要件も充たす場合には,名誉毀損には該当しません。  

 

プライバシー権とは

 プライバシー権とは,私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利で,これも人格権の一種として法的保護の対象となります。よって,例えば,氏名,住所,電話番号等の個人情報を,本人に無断で,インターネット上で公開した場合,プライバシー権を侵害したものとして,民事上,不法行為として損害賠償請求等の対象となる可能性があります。  

 

名誉毀損やプライバシー権の毀損がある場合

(1)管理者への削除依頼

 インターネット上のブログや掲示板に,名誉毀損やプライバシー権を侵害するような記載がされた場合,そのブログや掲示板の管理者に対して弁護士が代理人となり削除依頼をします。

 削除依頼を受けた管理者は,その依頼に従って,その記載が権利を侵害しているかどうかを判断し,場合によっては削除に応じるということになります。

 もし,管理者が任意に対応してくれない場合,管理者に対して訴訟を提起し,削除をしてもらう必要があります。  

 

(2)権利を侵害するような記載をした者への損害賠償請求

① インターネット上の掲示板に,名誉毀損やプライバシー権を侵害するような記載がされた場合,そのような記載をした者へ損害賠償請求をすることが考えられます。

 この場合,まずは,その記載をした者が「どこの誰なのか」を明らかにするため,その掲示板の管理者に対し,発信者(掲示板に権利を侵害するような記載をした者)の情報(住所,氏名,メールアドレス,IPアドレス等)を開示するよう求める「発信者情報開示請求」を行います。請求を受けた管理者は,その請求に従って,その記載が権利を侵害しているかどうかを判断し,場合によっては請求に応じるということになります。  

 

 名誉毀損やプライバシー権を侵害するような記載がインターネット上の掲示板になされるとき,多くの場合,複数のプロバイダを経由して行われます。

 そうすると,掲示板の管理者に対し,発信者情報開示請求をして情報開示がなされても,経由地のプロバイダが出てくるだけということは多々あります。

 そのような場合には,元のプロバイダにたどり着くまで,複数回,発信者情報開示請求を繰り返す必要があります。  

 

② もし,管理者やプロバイダに対して発信者情報開示請求をしても任意に対応してくれない場合,管理者やプロバイダに対して訴訟を提起し,発信者情報の開示をしてもらう必要があります。

 その際,発信者情報を開示するために必要なログの保存期間は,3か月~6か月程度であるため,訴訟が長引くとログが消去されてしまい,結局,発信者情報を取得することが出来ないという事態になるおそれがあります。

 そこで,判決が下されるまでログを保存させるべく,訴訟を提起する際,併せて「仮処分の申立」をする必要があります。この仮処分の決定によって,ログは消去されずに保存されることとなります。  

 

③ 発信者情報開示請求により,発信者の情報が開示された場合には,その者に対して損害賠償請求をすることになります。  

 

④ 掲示板等に記載された内容が,名誉毀損罪に該当する場合には,刑事告訴をすることも考えられます。  

 

 初回のご相談&費用のお見積りは無料です。法的措置を取るにあたってお客様のケースが「費用倒れ」になってしまうかどうかなどもご案内させて頂きます。ネット上、SNS上での誹謗中傷へ法的措置をお考えの方は、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。ホームページお問い合わせフォームからのお問い合わせは年中無休24時間受付けております。

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