遺産相続に強い弁護士&税理士をお探しの方へ

遺言・相続の基礎  

 

相続手続き,遺産分割,遺留分などの相続や遺言の無料相談なら

相続手続き、遺産分割、遺留分などの相続や遺言でお困りなら私たちにご相談ください。相続に強い弁護士&税理士の率いる相続専門チームが遺産相続のお悩みをまるごとサポート致します。

私たちは東北·宮城·仙台で「一番 遺言·相続案件に強い法律事務所」を目標とし日々業務に励んでおります。

遺産整理を始めたばかりで、いったい何から手をつければいいか分からないというお客様も、相続放棄などのようなタイムリミットのある手続きに不安や焦りを感じているお客様も、ご自身でお悩みを抱え込んでしまわずに、ぜひまずは当事務所へお気軽にご相談下さい。

私たち相続の専門チームが、お客様にとって最良の解決策を全力でご提案させて頂きます。

より詳しい情報は以下のボタンから、当事務所の【遺言・相続専門サイト】をご覧ください。

 

 

 

 

以下の内容は、【遺言・相続専門サイト】でも観覧することができます。

〈弁護士法人+税理士法人〉だから相続で選ばれています

当事務所は仙台市青葉区五橋に本店、泉区に泉中央支店と仙台市内で唯一2ケ所の事務所を運営している法律事務所です。泉中央支店には税理士法人も運営しており、弁護士・税理士である所長の髙橋自身が代表を務めております。弁護士法人に税理士法人が併設され実際に運営をしているのは東北地区では唯一の形です。また当事務所には元税理士の女性弁護士も在籍しております。相続に関して、弁護士に頼むか税理士に頼むかもはや迷う必要がありません。贈与税や減税対策などに関しても徹底的な対策をされたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

相続問題に最も力を入れている法律事務所です

当事務所では相続案件に関する実績が多数ございます。私自身、仙台で30年以上続く法律事務所在籍中に難解な法律問題がある案件、相続人間の対立が激しい案件、膨大な遺産がある案件等、数多くの相続案件を経験してきました。独立後も豊富な経験を生かし当事務所では日々多くの相続関連のご相談を頂いております。

また、最新の法改正についてや、実務処理ノウハウの勉強も日々かかしておりません。豊富な経験と最新のノウハウで当事務所の依頼者様には最良の解決策をご提案させて頂きます。

 

各分野ベテラン専門家の全面協力

司法書士や会計士、不動産鑑定士など各分野の専門家との連携に力を入れております。

特に不動産の有効活用、相続登記、売却・購入・投資等のご相談は、不動産に強い、当事務所にお任せください。

 

遺産相続手続きの基本的な流れ

遺言相続の流れ  

タイムリミットのある手続き

●死亡届(7日以内)●世帯主変更届(14日以内)●相続放棄・限定承認(3ヵ月以内)

●所得税(消費税)の準確定申告(4ヵ月以内)●相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

 相続手続きには、期限を1日でも過ぎてしまうと取り返しのつかない手続きがいくつか存在します。複雑な手続きを何種類も決められた期限内にこなさなければなりません。本や専門書などを頼りに自分で手続きを進める方法もありますが、専門家でなければ出来ないような難しい手順も多く存在します。相続は専門家である弁護士に依頼しましょう。    

 

なぜ遺産相続は弁護士に相談したほうがよいと言われているのか?

 以下の図でもお分かりの通り、司法書士・行政書士・税理士が行える手続きのほとんどが、弁護士も同様に行うことができます。しかし逆に司法書士・行政書士・税理士は行うことが法律上許されていない手続き、弁護士のみにしか行うことができない手続きが、遺産相続には多く存在します。

※相続税の申告に関しては税理士のみが行える手続きですが、この相続税というもの自体、一般的にはほとんど発生することはありません。発生率はおよそ100人に4人と言われています。(平成24年12月国税庁調べ)

【参考】相続税の総額は,概ね次のような方法で計算します。

 ①まず,相続や遺贈などによって財産を取得した人ごとに,その取得した財産の価格などの合計から,非課税財産の価格や債務・葬式費用を差し引くなどして,各人の課税価格を計算し,②次に,その課税価格の合計額から「基礎控除額」を差し引いて,課税される遺産の総額を算出します。 そして,③その課税遺産総額に各法定相続人の法定相続分の割合を掛けて,各法定相続人の取得金額を計算し,④その各法定相続人ごとの取得金額に税率を掛けて,相続税の総額の基となる税額を算出します。⑤この各法定相続人ごとの算出税額を合計したものが,相続税の総額となるのです。

 ここで,「基礎控除額」は,(A)平成26年12月31日以前に相続が開始(被相続人が死亡)した場合には,(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数),(B)平成27年1月1日以後に相続が開始(被相続人が死亡)した場合には,(3,000万円+600万円×法定相続人の数)という計算方法によって算出されます。

 そのため,上記①で計算される課税価格の合計額が,この基礎控除額を下回る場合には,相続税は課税されないということになるのです。

(例えば,相続人が,配偶者と子ども2人の場合,基礎控除額は,(A)被相続人が平成26年12月31日以前に亡くなったのであれば,5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円,(B)平成27年1月1日以後に亡くなったのであれば,3,000万円+600万円×3名=4,800万円となりますので,課税価格の合計がこの金額以下の場合には,相続税は課税されません。)

 

それぞれの資格でできること…〇 できないこと…×

 

 

弁護士

司法書士

行政書士

税理士

相続調査

遺産分割協議書の作成

不動産等に関する登記

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代理人として交渉

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遺産分割調停の代理人

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×

遺産分割の審判の訴訟代理人

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相続税の申告

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 相続手続き、相続調査、遺産分割協議書の作成といった段階までは司法書士、行政書士、税理士でもできますが、「代理人」として他の相続人と交渉することや、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。  

 

 そのため、弁護士以外の他仕業に相続を任せた際には、遺産分割協議を進めるにあたって「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか」を見据えて進めることができず、適正な相続ができない場合がありますので、注意が必要です。選択肢が狭められた結果として、調停や審判となった場合には最終的に相手の提案を呑まざるを得ない可能性も高まります。

 

 調停や審判などと聞くと、「そこまで大げさな紛争に自分の場合はならないし…」と思うかもしれません。

 しかし、相続ではちょっとした行き違いから法的手続きに発展することは珍しくありません。 遺産分割事件(つまり調停や審判にまで発展した事件)の遺産額について、2020年の司法統計によると、遺産額が5000万円以下の事件が全体の77.6%を占めています。そのうちの34.7%は、遺産額が1000万円以下で家庭裁判所での紛争となった事件です。ちょうど「財産は住宅くらい」という“普通の家庭”が意外にもかなり危険なのです。  

 

 当初から弁護士に依頼をしていれば、そうなった場合にも慌てることなく、また改めて一から弁護士を探す必要もなく、スムーズに法的手続に移行することができ、最終的に、最も多い選択肢の中から、法に沿った最良の手段を選択することができるのです。

 

弁護士に頼むのは費用が心配というお客様

 結の杜総合法律事務所では初回法律相談を弁護士が無料で行っております(五橋本店・泉中央支店のみ。東京支店は初回相談50分5,500円)。初回相談のときに今後の流れや、実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。弁護士に依頼すること自体が“費用倒れ”になってしまわないか、なども事前に分かります。初回相談のみでお悩みが解決される場合も非常に多いですし、正式に依頼される場合も、説明を聞いてご納得された上でお申込み頂けます。無理な勧誘などは一切しておりません。まずは、お気軽にお問合せください。

相続・遺言

遺言書・遺産分割協議書作成 77,000円~

 

遺言執行 330,000円~  

 

遺産分割交渉 

着手金 110,000円~ 

報酬金 獲得した経済的利益の11%~(但し,最低110,000円)  

 

遺産分割調停・審判 

着手金 220,000円~ 

報酬金 獲得した経済的利益の11%~(但し,最低220,000円)

 

訴訟 

着手金 220,000円~

報酬金 獲得した経済的利益の11%~(但し,最低220,000円)

※別途実費が必要です。  

 

弁護士は偉そう?恐い?に関するコラム

お客様の中には「ベテラン弁護士に相談に行ったが、説教をされ、威圧的な態度をとられてしまった」「年配の弁護士は対応、レスポンスが遅くあまり親身になってくれていると感じられなかった」「あまり話をしっかりきいてもらえなかった」といった経験をお持ちの方も中にはいらっしゃるようです。当事務所ではそのようなことはございません。ご安心下さい。

 

2020.5.13弁護士法人結の杜総合法律事務所の遺言・相続の専門サイトが開設されました。詳しくはこちらをご覧ください。

 

 弁護士に任せて安心!遺言作成のトータルサポート

死後の相続手続きは、“今”決めておくことができます

 「将来、疎遠になっている親族達に、自分の遺品整理や家の売却手続を任せるのは申し訳ない、迷惑をかけたくない」このような思いから遺言作成をお考えのお客様が当事務所でも増えています。 人が亡くなると、そのあと残されたご家族はさまざまな相続手続きに追われることとなります。遺言が無い場合、それらの膨大で複雑かつ難しい相続手続きに、残されたご家族は悩まされることになってしまいかねません。  

 

「うちは財産が多くないから、遺言書はいらない」はホント?

 相続と聞くと皆さん、財産がウン千万もある裕福なご家庭のお話だと考えるかもしれません。しかし、遺産分割事件の遺産額についての統計によると、遺産額が5000万円以下の事件が全体の74%を占めています。そのうちの約30%は、1000万円以下の遺産額で家庭裁判所での紛争となった事件です。つまり、「財産は自宅くらい」という“普通の家庭”が以外にもかなり危険なのです。

 

誰かを特別に扱う場合、特に遺言書はとくに必要です

 相続人以外に遺産を残したい場合や特定の相続人にだけ多く遺産を残したい場合には、遺言を作成する必要があります。

 ・内縁の妻に遺産をあげたい ・特定の子供に多く(少なく)遺産を残したい

 ・離婚、再婚をしており、前妻との間の子供には多く(少なく)遺産を残したい

 ・会社経営をしている方で株式は後継者に集中させたい  

 

自分で作る遺言の落とし穴

 最近では、遺言書作成のマニュアル本なども多数出版されており、自分で遺言書を作ることがとても身近なことになっています。しかしそれにともない、作ってみたものの本当に効力があるか不安になり専門家に見てもらいたい、アドバイスがほしいということでご相談にいらっしゃる方も増えているのです。

 

 遺言書とは日付一つ足りないだけでも無効となってしまうとても繊細なものです。 また、せっかく完璧に遺言書を用意した場合でも、ご家族が裁判所で検認される前に開封をしてしまえば、5万円以下の過料に科せられたり、他の相続人から遺言書は無効だなどと主張されてしまう場合もあります。

 裁判所での検認作業も、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍謄本を集めなければならなかったりと、自分一人で行うのはとても大変な作業です。

 遺言書は作るまでも、作ったあとも一筋縄ではいかないとても難しいものなのです。  

 

遺言のことはプロにお任せください

 あまたある方法の中から、お客様お一人お一人のケースに合わせたオーダーメイドの遺言書を一緒にお作りします。もちろん遺言書が完成したあとも、当事務所は“作りっぱなし”にはしません。後々、内容変更が必要になったときのサポートや遺言書の保管についてのアドバイスなど、最後までトータルサポートさせて頂きます。

 実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。弁護士とじっくり話し合って、ご納得された上でお申込み頂けます。また、無理な勧誘なども一切しておりません。  

 

3分で分かる!遺言・相続に強い弁護士&税理士の弁護士法人結の杜総合法律事務所について

この動画は、【遺言・相続 専門サイト】でも視聴できます。

2020.5.13弁護士法人結の杜総合法律事務所の遺言・相続の専門サイトが開設されました。詳しくはこちらをご覧ください。

 

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