コラム『相続法改正のポイント』

2019-08-25

 平成30年7月に,約40年ぶりに相続法が大きく改正されました。すでに施行されているものもありますが,以下,主な改正のポイントをご紹介します。

 

1 配偶者の居住権を保護するための方策

 ① 配偶者短期居住権の新設(令和2年4月1日施行)

 被相続人の配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始時の時に無償で居住していたときは,遺産分割によりその建物の帰属が確定した日また相続開始の時から6カ月を経過する日のずれか遅い日までの間,その建物を無償で使用できる。

・相続放棄をした場合や遺言により相続分のゼロと指定された場合等は配偶者短期居住権は含まない。

・上記のほか居住建物を配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言がある場合等は,その建物の所有権を取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申入れた日から6か月を経過するまでの間。

 

 ② 配偶者居住権の新設(令和2年4月1日施行)

 配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始時の時に居住していた場合で,遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされた時,配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき,のいずれかに該当するときは,その建物全部について無償で使用収益する権利を取得する。

・配偶者居住権の存続期間は,遺産分割において自由に定めることができる。定めがないときは,終身。

・登記可。

 

2 遺産分割等に関する見直し

 ① 配偶者保護のための方策(持ち戻し免除の意思表示推定規定)(令和元年7月1日施行)

 婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは,持ち戻し免除の意思表示があったと推定。

 

 ② 遺産分割前の払戻し制度の創設等(令和元年7月1日施行)

 相続人は,遺産に属する預貯金のうち,その相続開始時の金額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額については,他の相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる。ただし,金融機関ごとの上限は150万円。

 

 ③ 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲(令和元年7月1日施行)

 遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合,相続人全員の同意があれば,当該処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなされる。なお,相続人の一人又は数人より財産処分がされたときは,当該相続人の同意は不要。

 

3 遺言制度に関する見直し

 ① 自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)

 自筆証書遺言に財産目録を添付する場合,当該財産目録は自筆ではなく,パソコン,ワープロ,代筆,登記や通帳の写しを添付する方法等で作成してもよい。なお,各ページに署名押印が必要。

 

 ② 遺言執行者の権限の明確化(令和元年7月1日施行)

 

 ③ 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設(令和2年7月10日施行)

・自筆証書遺言の場合,通常,家庭裁判所での検認が必要であるが,この場合は検認が不要になる。

 

4 遺留分制度に関する見直し

 遺留分権の行使によって,遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることとなった(遺留分侵害額請求)。

(令和元年7月1日施行)

 

5 相続の効力等に関する見直し

 遺言等により承継された財産のうち,相続分を超える部分については,登記等の対抗要件がなければ第三者に対抗できない。

(令和元年7月1日施行)

 

6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより,被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は,相続開始後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求できる。

(令和元年7月1日施行)

 

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