コラム「お金を請求できる権利は一定期間を過ぎると消滅する?」

2015-01-07

誰かにお金(例えば,売買代金,工事代金,貸付金)を請求できる権利を「債権」といいます。
このような債権は,いつまでも請求可能なのでしょうか。

 

実は,債権には「消滅時効」というものが存在します。
これは,債権を持っている者(これを「債権者」といいます)が,債権を行使しないまま一定期間を経過した場合に,その債権を消滅させる制度です。
この場合,相手に対して,もはや請求が出来なくなってしまうおそれがあります。
そのため,「いつまでも請求が可能」というわけではないのです。

 

では,どの程度の期間,権利を行使しない場合に,債権は消滅するのでしょうか。
「個人の債権は10年,会社の債権は5年」
と考えている方もいるかもしれませんが,一概にそうとは言えず,債権の種類,性質等によって異なるのです。
例えば,①医師や病院の診療報酬債権や,建築工事等の対価である請負代金債権の消滅時効は3年ですし,②製品や商品等の販売による売掛金債権,労働者の勤務先に対する給与債権の消滅時効は2年などと定められています。

 

「取引先や相手方からなかなか支払いがされない」という方がおりましたら,消滅時効にはくれぐれもご注意ください。

 
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