コラム「自宅を手放さずに借金の整理をする方法」

2017-08-02

 自宅を所有している方が,多額の借金を理由に自己破産をすると,借金の支払義務はなくなりますが,自宅も手放さざるを得なくなります。

 しかし,自宅を手放さずに借金を整理する方法もあります。

 

(1)任意整理又は特定調停

 これは債権者との間で,分割払いを求めて交渉・協議を行う手続きです。債権者との間で,交渉・協議が成立すれば,もちろん自宅を手放す必要はありません。

 しかし,これはあくまでも債権者の同意がなければ成立させることはできませんので,債権者が分割払いに応じてくれない場合や,分割払いに応じたとしても毎月の支払額等で折り合いがつかない場合には,この手続きによる解決は難しくなります。

 また,任意整理や特定調停では,原則として元本カットは困難であると言わざるを得ません。

 

(2)個人再生手続

 この手続では,将来において継続的又は反復した収入を得る見込みがあるサラリーマンや個人事業主等(法人は除外)が,裁判所に申立を行い,その認可決定を得ることによって,「最低弁済額」といわれる一定の額(元本カットが可能)を原則3年間で支払うことにより,残額について免除を受けることができます。

 そして,個人再生手続の大きな特徴としては,①住宅ローンを抱えている場合でも,自宅を手放すことなく,元本カットを伴う債務整理ができること(ただし,一定の要件があります。),また,②借金の原因が浪費やギャンブル等の問題がある行為(これを「免責不許可事由」といいます。)で自己破産手続をとることが出来ない場合でも利用できるということ等が挙げられます。

 そのため,住宅ローンがある方で,自宅を手放したくないという場合には,任意整理や特定調停のほか,個人再生手続の利用も検討すべきでしょう。

 

 結の杜総合法律事務所では,手続の流れや,利用の適否,実際にかかる料金等を事前に直接弁護士より丁寧にご説明させて頂いております。説明を聞き,ご納得された上でお申込み頂けます。また,無理な勧誘なども一切しておりません。

 まずはお気軽にご相談ください(新規のお客様は初回相談無料)。

 

 任意整理,個人再生手続に関する料金についてはこちら

By弁護士・司法書士専門のホームページ制作